材料の計量 のサンプル条項

材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 (2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
材料の計量. (1) 受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A
材料の計量. (1) 受注者は、計量については、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。 (2) 受注者は、第1編 3-3-3 配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない。 (3) 計量値の許容差は、1回計量分に対し、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする。 (4) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 その計量値の許容差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算し て、「表 3-3 計量値の許容差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。 (5) 受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 (6) 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。 (7) 受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ水の一部としなければならない。
材料の計量. (1) 受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JIS A1802「コンクリート生産工程管理用試験方法-遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管理用試験方法-粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。 なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。 (2) 受注者は、第1編1-3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に (3) 計量誤差は、1回計量分に対し、「表1-3-3計量の許容誤差」の値以下とする。 (4) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 その計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間あたりの計量分を質量に換算して、「表1-3-3計量の許容誤差」の値以下とする。 なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間あたりの計量分を適切に定めなければならない。
材料の計量. (1) 計量は、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくはJIS A 1125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)又は監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。 (2) 請負者は、第1編3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に通知しなければならない。 (3) 計量誤差は、1回計量分に対し、「表3-2計量の許容誤差」の値以下とする。 (4) 連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 その計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの計量分を質量に換算して、「表3-2計量の許容誤差」の値以下とする。なお、請負者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間当たりの計量分を適切に定めなければならない。 (5) 材料の計量値は、自動記録装置により記録しなければならない。
材料の計量. (1) 計量は、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JIS A 1111(細骨材の表面水率試験方法)、若しくは JIS A 1 125(骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)または監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなければならない。 (2) 受注者は、第Ⅰ編3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督員に協議しなければならない。 (3) 計量誤差は、1回計量分に対し、「表3-2計量の許容誤差」の値以下とする。
材料の計量. (1) 受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率の試験は、JISA1111(細骨材の表面水率試験方法)若しくは JISA1125(骨材の含水率試験方 法及び含水率に基づく表面水率の試験方法)、JISA
材料の計量. 受注者は、各材料を 1 バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
材料の計量. 受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練混ぜ設備、運搬方法等を考慮して定めなければならない。

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