業務の再委託 のサンプル条項

業務の再委託. 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
業務の再委託. 事業者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託等」という。)をする場合には、再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに、再委託等の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
業務の再委託. (1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (2) 前項の主たる部分とは、仕様書中の3.業務内容に記載の業務とする。 (3) 仕様書に主たる部分の指定がない場合は、おおむね契約金額の二分の一以上に相当する業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (4) 受注者は、前3項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
業務の再委託. 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託又は再委任してはならない。また、受託者は業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任したときは、速やかに書面により委託者に申し出なければならない。
業務の再委託. 1) 受注者は、本調達の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下 「再委託」という。)を原則として禁止するものとする。 但し、受注者が本調達の一部について、再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委託する業務の範囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について提案時に記載し、青森県が了承した場合は、この限りでない。なお、海外における開発はセキュリティの観点から認めない。 2) 受注者は、再委託の相手方が行った作業について全責任を負うものとする。また、受注者は再委託の相手方に対して、本仕様書「第10章 2.知的財産権の帰属等」、 「同3.機密保持」、「同4.情報セキュリティに関する受注者の責任」を含め、本調達の受注者と同等の義務を負わせるものとし、再委託の相手方との契約においてその旨を定めるものとする。 3) 受注者は、再委託の相手方に対して、定期的又は必要に応じて、作業の進ちょく状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせるなど、適正な履行の確保に努めるものとする。 また、受注者は、青森県が本調達の適正な履行の確保のために必要があると認める時は、その履行状況について青森県に対し報告し、また青森県が自ら確認することに協力するものとする。 4) 受注者は、青森県が承認した再委託の内容について変更しようとする時は、変更する事項及び理由等について記載した申請書を提出し、青森県の承認を得るものとする。
業務の再委託. 本業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることを禁止する。なお、受託者が本業務の「一部」を再委託する場合は、以下に掲げる要件を満たすこととする。
業務の再委託. ⼄は本業務の⼀部⼜は全部を⼄の認定サービスパートナーに委託することができるもの とする。
業務の再委託. 包括的な再委託不可とする。
業務の再委託. 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
業務の再委託. 本業務の実施にあたっては、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはできない。業務の一部を再委託する場合は、再委託する業務の内容及び必要性等を十分勘案し、市とあらかじめ協議すること。