業務委託料の変更方法等. 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
業務委託料の変更方法等. 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
業務委託料の変更方法等. 第14条から第18条まで、第20条又は第31条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
業務委託料の変更方法等. 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
業務委託料の変更方法等. この約款の規定により、業務委託料の変更を行う場合にあっては、変更後の設計額から消費税及び地方消費税の額を減じて得た額に、変更前の業務委託料を変更前の設計額で除して得た割合を乗じ、千円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てた額に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額を変更後の業務委託料とするものとする。
業務委託料の変更方法等. 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から
業務委託料の変更方法等. 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
業務委託料の変更方法等. 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の
業務委託料の変更方法等. 第18 条から第22 条まで、第24 条又は第35 条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
業務委託料の変更方法等. 1 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。 【「(1)設計等業務委託契約書抜粋」の続き】