水漏れ のサンプル条項

水漏れ. 居室内は、浴室だけが防水となっており、それ以外の床に水を流しますと水漏れを起し、 他の入居者に迷惑をかけるおそれがあります。 また、浴室・洗面化粧台・ミニキッチン等に係る排水口は、常に目詰まりのないよう気をつけるとともに、水の流し放し等のないようご注意ください。
水漏れ. 被害の額が20万円以上のとき 給排水設備に生じた事故または他人の住居からの水漏れ
水漏れ. 洗⾯化粧台等に係る排⽔⼝は、常に⽬詰まりのないよう気をつけるとともに、⽔の流し 放し等のないようご注意ください。
水漏れ. 1. コンクリートは水を通します 水漏れが起きると、自分の住まいだけでなく階下にも迷惑がおよび、賠償問題にもなりかねません。水漏れの原因は、ほとんどが不注意によるものですので、充分な注意をしましょう。 2. 玄関には水をまかないで 玄関の床に水をまいて掃除したくなりますが、共同住宅の玄関は一般に防水処理がしてありません。水をまくと階下に漏れることがありま すので、水をまかないでください。汚れはよく絞った雑巾などで拭き取るようにしてください。 3. 洗濯機の給排水ホースの接続は確実に。 水漏れ事故で一番多いのは、洗濯機の給排水の接続ミスによるものです。給水 ホースは蛇口にしっかり金具で取付、給排水ホースは差込口に深くしっかり固 定してください。特に全自動洗濯機は、給水ホースが抜けても気が付かず、水 漏れ事故につながるケースが多いので気を付けてください。使用しないときは、水栓を閉める習慣をつけましょう。 4. トイレの手洗いタンクにも注意。 ペットの飼育は原則禁止です。但し、賃貸借契約上でペット飼育可の場合は以下の通りです。事前に賃貸人の許可を得て、賃貸借契約書または覚 書を以って合意した場合のみ飼育できます。但し、居住期間中及び退去時に以下の条項に定めた事項を厳守・履行することが義務付けられます。ただし、猟犬・蛇・ワニなど他に危害を及ぼす可能性のある動物は飼育することはできません。
水漏れ. 浴室、洗面化粧台等に係る排水口は、常に目詰まりのないよう気をつけると共に、水の流し放し等の水回りのトラブルのないよう注意して下さい。トイレは、トイレットペーパー以外の紙を使用すると便器が詰まる恐れがありますので注意して下さい。

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  • 利用上の制限 ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 反社会的勢力の排除 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。