火災保険等 のサンプル条項

火災保険等. 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
火災保険等. 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第四十七において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第四十七において同じ。)に付さなければならない。
火災保険等. 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険、その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
火災保険等. 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同
火災保険等. 受注者は、第36 条第5 項の規定によるほか、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
火災保険等. 1 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより]火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
火災保険等. 発注者の要求があるときは、受注者は工事目的物及び工事材料(発注者の支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。発注者の要求があるにもかかわらず、受注者が保険契約に付さなかったため発注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害額を賠償しなければならない。
火災保険等. 受注者は、注文者が求めた場合には、本工事につき、火災保険、地震保険、建設工事保険を付すものとする。なお、保険金額については、注文者と受注者とが別途協議のうえ定める。
火災保険等. 住宅ローンを借り入れる場合は、火災で住宅が被害に遭った場合でも返済が滞らないよう、ほとんどの場合に火災保険等への加入が義務付けられています。 一般的に、「火災保険」とは、火災・落雷・台風等による損害を補償する保険で、落雷や台風による損害もカバーしていますが、地震による損害はカバーしていないので、地震に備えるためには地震保険に加入する必要があります。 「住宅総合保険」では、それらの住宅災害保険の補償範囲に加えて、台風、暴風雨による水害、水漏れ、盗難等による損害もカバーする補償内容になっています。 病気やケガで仕事を休職し収入が減少した場合に備えるための所得補償保険等もあります。同じような名称でも補償内容が異なることもありますので、補償内容や、保険料(保険金の金額、物件の種類やエリア等の条件によって異なります)とのバランス等を十分に検討してください。
火災保険等. 30 (あっせん又は調停) 30 (仲裁) 31 (情報通信の技術を利用する方法) 31 (資料、報告等) 31 (秘密保持) 31 (補則) 32 (総則)