特定保管勘定における保管の委託等 のサンプル条項

特定保管勘定における保管の委託等. 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
特定保管勘定における保管の委託等. 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
特定保管勘定における保管の委託等. (1) 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 (2) 上場株式等の信用取引等は、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。

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  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。