現地調査 のサンプル条項

現地調査. 工事区間内の現状について、測量及び地下埋設物件等の調査を行い、変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 ・試掘の立会 企業者の試掘に対し、すべて立会い埋設箇所の確認を行う。 ・施工計画書の作成 現場着工に向けた施工計画書の作成を行い、監督職員の承認を得る。
現地調査. (1) 調査地域内を踏査して、空中写真判読で得られた軟弱地盤、土石流堆積地、断層破砕帯、地すべり等の地形的な特徴・性状を観察するものとする (2) 現地調査の際には、人工構造物・改変地形の状況も把握しておくとともに、岩石・地層の分布、相互関係、地質構造、地山の安定性、地表水・地下水等の状況を詳細に観察するものとする。 (3) 観察結果を踏査経路、観察地点、資料採取地点等を地形図に記入して作業図を作成し、地形の形成過程・地質状況の検討も含めて地質平面図、地質断面図にとりまとめるものとする。
現地調査. 当社は、小型無線基地局設備の設置に先立って、小型無線基地局設 備を設置する場所(以下、「設置場所」といいます。)に係る調査(以下、「現地調査」といいます。)を行います。この場合において、設置契約を締結する者(以下、 「設置予定者」といいます。)は、当社が設置予定者へ予め通知した上で、当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に立ち入ることを予め承認していただきます。
現地調査. 市は,必要に応じて現地調査立会人に立ち会いを求め,現地を調査し,指導又は改善を求めることができる。
現地調査. 1 当社は、楽天モバイルレピータの設置に先立って、楽天モバイルレピータを設置する場所(以下「設置場所」といいます)に係る調査(以下「現地調査」といいます)を行います。設置申込者は、当社が設置申込者へあらかじめ通知したうえで、当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に立ち入り、電波状況を測定することをあらかじめ承諾するものとします。 2 当社および設置申込者は、協議のうえ、その現地調査の時期について決定することとします。 3 現地調査は、当社が定める方法により、設置申込者の立ち会いをもって行うものとします。
現地調査. 優先交渉権者は、各施設の賃貸借開始時期にあわせ、事前に現地調査を行う。なお、現地調査を行う際は、各施設の所管部署の担当者と協議し、施設運営に支障が出ないよう配慮すること。ア 調査期間 提案書等で提示されたスケジュールを基に、協議により決定する。イ 提出書類 本市が指定する日までに次の書類を提出する。
現地調査. 1. 当社は、本サービスを提供するため、本サービスの対象となる利用者の居宅・事務所等の現状を把握する目的で、これらの住環境等の現地調査を行い、採寸、撮影、配線・搬入経路確認等を行うことができるものとします。 2. 前項の場合において、当社の担当者が、利用者の居宅や事務所内等に立ち入る場合には、当社は、担当者を利用者の指示に従わせるとともに、善良なる管理者の注意をもってこれを行わせるものとします。 3. 利用者は、本条の現地調査を行うために必要な範囲で、当社の担当者が、利用者の居 宅や事務所内において、写真撮影等を行う場合があることを予め承諾するものとします。
現地調査. 旧 DM データ、デジタルトゥルーオルソ画像データ及び予察結果の出力図等を用い、修正作業に必要となる各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、修正数値図化及び修正数値編集作業の資料を作成する。なお、調査にあたっては以下の事項に留意し行うものとする。
現地調査. (1) 人孔番号は、下水道台帳管理システムの人孔番号(10桁)で、区画番号6桁、個別人孔番号4桁を続けた番号とする。 (2) 寸法の測定は、測定する対象物それぞれに適した測定器具を用いて行う。 (3) 測定値等の数値については、「m」単位とし、小数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位とする。 (4) 調査箇所は、区間延長、管きょ延長、管径、管種、上下流管底深、人孔内径寸法、人孔種別等その他監督員が指示した箇所とする。
現地調査. 1 当社は、Rakuten Casaの設置に先立って、Rakuten Casaを設置する場所(以下「設置場所」といいます)に係る調査(以下「現地調査」といいます)を行う場合があります。この場合において、設置申込者は、当社が設置申込者へあらかじめ通知したうえで、当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に立ち入ることをあらかじめ承認するものとします。 2 前項の場合において、当社および設置申込者は、協議のうえ、その現地調査の時期について決定することとします。 3 現地調査は、当社が定める方法により、設置申込者の立ち会いをもって行うものとします。