生体認証. 顔認証】情報・生体認証【顔認証】情報の照合)
(1) 本人の顔認証情報、運転免許証等の券面画像およびマイナンバーカード等のICチップ情報を総称して生体認証(顔認証)情報といいます。
(2) 生体認証(顔認証)による取引を行う場合、取引の都度、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報を照合するものとします。
生体認証. 顔認証】情報の照合の利用範囲)
(1) カードローンカードの生体認証(顔認証)情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動機預入支払機・振込機にて、行います。
(2) 当行所定の現金自動機預入支払機・振込機にて生体認証(顔認証)を利用される場合には、当行は、カードローンカードの暗証の入力による認証に加え、生体認証(顔認証)情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
生体認証. 顔認証】ローンカード特約
生体認証. 顔認証】)
(1) 生体認証(顔認証)とは、銀行取引にかかる本人であることの確認手段のひとつとして、本人の顔の撮影画像(以下 「顔認証情報」といいます。)を用いる認証方式のことをいいます。
(2) 本人の顔認証情報、運転免許証等の券面画像およびマイナンバーカード等のICチップ情報を総称して生体認証情報といいます。
(3) 生体認証(顔認証)による取引を行う場合、取引の都度、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報を照合するものとします。
(4) 生体認証(顔認証)利用により、当行所定の範囲内で、第4条第2項および第7条第2項に規定する「1日あたりのご利用限度額」を超えて払戻しおよび振込ができます。
(5) 生体認証(顔認証)は、法人カードおよび代理人カードでは利用することができません。
(6) 当行は生体認証(顔認証)によるサービスを提供するにあたり本人確認のため、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報の提供を受けます。本人は、当行がこれらを取得して本人確認のために利用することについて同意するものとします。
生体認証. 1 生体認証は、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している場合にのみ利用できます。また、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している機種であっても、端末自体の制約によりご利用いただけない場合があります。なお、登録する生体情報の選択は、利用者自身の判断と責任において行うものとします。
2 利用者は、以下のいずれかの方法により生体情報を本アプリに認証データとして登録することで生体認証を利用することができます。
生体認証. 顔認証】対象口座)
生体認証. 指認証】情報・生体認証【指認証】情報の照合)
(1) 本人の手指静脈情報及び生体認証カードのICチップ内に登録された本人の手指の静脈パターンの情報(以下「手指静脈の登録情報」といいます。)を総称して、生体認証(指認証)情報といいます。
(2) 当行は、生体認証カードを使用し、当行が指定した機器にて読みとった本人の手指静脈情報と、手指静脈の登録情報とを照合する(以下、「生体認証(指認証)情報の照合」といいます。)ものとします。
生体認証. 指認証】情報の照合の利用範囲)
(1) 生体認証カードの生体認証(指認証)情報の照合は、この照合が可能な当行の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末(以下、「生体認証カード対応ATM等」といいます。)および窓口にて、行います。
(2) 当行の生体認証カード対応ATM等および窓口にて生体認証カードを利用される場合には、当行は、生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証(指認証)情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
(3) なお、キャッシュカード規定第1条に定める出金提携先・入金提携先・カード振込提携先のうち、生体認証を当行と同一の方式としている先(以下、「同一方式先」といいます。)においても、生体認証カードの生体認証照合が可能な生体認証カード対応ATMが設置されている場合があり、この場合同一方式先の生体認証カード対応ATM等にて、同一方式先所定の取引に、生体認証カードの生体認証(指認証)情報の照合が利用できます。
(4) 当行の窓口において生体認証カードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、かつ払戻請求書、 諸届その他の書類への記入、または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取扱いましたうえは、生体認証カード及び生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(5) 生体認証カードを、当行および同一方式先の生体認証カード対応ATM等以外の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末で利用する場合には、ICキャッシュカードとしての利用となります。
生体認証. 1 生体認証は、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している場合にのみ利用できます。また、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している機種であっても、利用者端末自体の制約によりご利用いただけない場合があります。なお、登録する生体情報の選択は、利用者自身の判断と責任において行うものとします。
2 利用者は、当行所定の手続により生体情報を本アプリに認証データとして登録することで生体認証 を利用することができます。
3 本アプリは登録生体情報と本サービスの利用時に都度入力された生体情報との照合の確実性等を保証するものではありません。
4 第三者の生体情報を本アプリに登録してはなりません。利用者は、第三者の生体情報が本アプリに登録されることのないよう、利用者の責任において利用者端末を厳重に管理するものとします。
5 登録生体情報は当行のサーバーに保管されるのではなく、利用者端末内で管理しているため、当行は、登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報及びその保存された利用者端末は、利用者の責任において厳重に管理するものとします。
6 当行は、生体認証の際に利用者が入力した生体情報と登録生体情報の一致を確認した場合、利用者が生体認証を利用したものとみなし、登録生体情報の偽造、変造、盗用若しくは不正使用、又は利用者端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用若しくは不正アクセス等により利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
7 生体情報の登録後、利用者端末の設定その他のご利用環境の変更(利用者の生体情報の変化等を含みます。)や本アプリのアップデート等により登録生体情報がご利用できなくなる場合があります。この場合、再度、本アプリに利用者の生体情報を認証データとして登録するため、当行所定の手続を行う必要があります。
8 利用者端末の変更に伴う生体情報の再登録にあたっては、当行所定の手続を行う必要があります。
生体認証. 顔認証】) 生体認証(顔認証)とは、銀行取引にかかる本人であることの確認手段のひとつとして、本人の顔の撮影画像(以下「顔認証情報」といいます。)を用いる認証方式のことをいいます。