申込者の登録情報等の変更 のサンプル条項

申込者の登録情報等の変更. 1. 申込者は、その住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限、その他、当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。 2. 本条第 1 項の届出がなかったこともしくは届出の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
申込者の登録情報等の変更. 申込者は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
申込者の登録情報等の変更. 1. 申込者は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いる口座情報やクレジットカードの番号、もしくは有効期限等に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続を行うものとします。 2. 前項の変更手続の遅滞、もしくは変更手続が無かったことにより、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。 3. 申込者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、申込者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。 4. 技術的条件等から当社が当該契約者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該契申込者は、約款に従い解約手続きをとるものとします。
申込者の登録情報等の変更. 申込者は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号等に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
申込者の登録情報等の変更. 1. 申込者は、当社へ届け出ている情報に変更がある場合は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いる口座情報やクレジットカードの番号、もしくは有効期限等に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続を行うものとします。 2. 前項の変更手続が無かったこと、もしくは変更手続の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。 3. 申込者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、申込者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。 4. 技術的条件等から当社が当該契約者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該契申込者は、約款に従い解約手続きをとるものとします。 5. 前項の変更手続が無かったこと、もしくは変更手続の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
申込者の登録情報等の変更. 本サービス利用の申込みは、原規約および本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

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  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。 2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。 3. 本条第 1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】