異常時の処置. 受注者は、路床盛土工作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。
異常時の処置. 受注者は、軟弱地盤上の盛土工の施工中、予期できなかった沈下または滑動等が生ずるおそれがあると予測された場合には、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。
異常時の処置. 受注者は、コルゲートパイプの布設については、砂質土または軟弱地盤が出現した場合には、施工する前に設計図書に関して監督員等と協議しなければならない。
異常時の処置. 受注者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員等と協議しなければならない。
異常時の処置. 受注者は、掘削工の施工中に、自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれらを生ずるおそれがあるときは、工事を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督員に通知しなければならない。
異常時の処置. 受注者は、盛土工の施工中、予期できなかった沈下等の有害な現象のがあった場合には、工事を中止し、工事監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置をとった後、直ちに工事監督員に通知しなければならない。
異常時の処置. 受注者は、路床面又は下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
異常時の処置. 請負人は、路体盛土工作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に工事を中止し、設計図書に関して本市と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急処置をとった後、直ちにその措置内容を本市に通知しなければならない。
異常時の処置. 受注者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、
異常時の処置. 受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり施工面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して施工前に監督職員と協議しなければならない。