知的所有権. 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。
知的所有権. 14.1 NPML がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPML の本件購入注文に関連して NPML のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPML の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。
知的所有権. ① 本サービス利用者は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスも本サービス利用者に付与されることはありません。
知的所有権. 14.1 NPL がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPL の本件購入注文に関連して NPL のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPL の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。
知的所有権. 本サービスに関連して当社が作成又は提供したソフトウェア、マニュアル、ノウハウ、データベース、コンテンツ、その他の知的財産及びそれらに関連する一切の権利は全て当社又は権利者に留保され、契約者は本サービスを利用する目的の範囲内に限り、これらを使用し、利用者に使用させることができるものとします。
知的所有権. 1. 本契約に基づくホームページの制作に必要な HTML データ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は甲に帰属する。甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属致します。
知的所有権. 当該ソフトウェアの商品パッケージに含まれた全ての情報、および文書、ならびに当該ソフトウェアにおける全ての知的所有権(著作権を含むが、これに限定されないものとする)は、Penpower の財産権に属するとともに、これに関連した法律、および規定により法的に保護されるものとする。
知的所有権. お客様とGoogleの関係において、お客様は、モバイルGoogleマップに関するすべての権利、所有権および利益 (関連するすべての知的所有権を含むがこれに限定されない)がGoogleに帰属することを同意し承認したものとみなされます。「
知的所有権. 本サービスの提供に関連して弊社がお客様に貸与又は提示するソフトウェア等のプログラム又は物品(本利用規約、取扱マニュアル、接続方法に関する資料等を含みます)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産 権は弊社又は Xxxxxxx.Xxx、その他弊社に当該知的財産権の利用を認めている第三者に帰属するものとします。 ※第 3 条に記載の通り、Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書が別紙にございます。Webroot を利用するにあたり、Webroot Inc.との間で取り交わす契約内容を記したものになりますので、必ず内容をご確認くださいますようお願いいたします。 令和 3年 1月 4日制定令和 3年 3 月 15 日改訂 令和 4 年 8 月 22 日改訂 別紙 Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書 この Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書(以下、「契約書」)は、お客様(以下、「お客様」)と Webroot Inc.(お客様が米国またはカナダにお住まいの場合)または Webroot International Limited(お客様が北米以外にお 住まいの場合)(以下、「ウェブルート」)の間の法的な規約書です。[同意する] をクリックするか、または SecureAnywhereソリューションを使用することで、あるいは、ソフトウェアを使用またはインストールすることで(これらに該当する行為が行われた最初の日付、すなわち「発効日」をもって)、お客様はこの契約書を読み、理解し、これに拘束されることに同意したものとみなされま す。本契約書に同意されない場合、お客様による SecureAnywhere ソリューションの使用は目的に関わらず許可されないため、ソフトウェアのインストールは行わないでください。 ウェブルートでは、お客様に通知を行って本契約書を変更する場合があり、このような通知は製品内のメッセージ、ソフトウェア、またはウェブルートのポータル上で行うことがあります。お客様は、変更された契約書に同意することにより、または契約書が変更されたとの通知が行われた後に SecureAnywhere ソリューションを使用することにより、すべての変更に同意するものとします。 本契約書には、拘束力のある仲裁および集団訴訟の放棄が含まれていることをご理解ください。お客様が米国に居住している場合、これらの条項は、ウェブルートとの紛争を解決する方法に関する権利に影響を与えることになります。このため、これらの条項を注意してお読みください。たとえば、第 24 項に詳しく記載される通り、お客様がオプトアウトするか、またはウェブルートとの間の紛争が特定の種類のものでない限り、お客様とウェブルートの間の紛争はすべて拘束力のある個別の仲裁によって解決されるものとし、お客様はここに、陪審裁判に対する権利、あるいは集団訴訟に原告または集団構成員として参加する権利を放棄するものとします。
知的所有権. 第2条 本件ソフトウェアについて特許権その他の知的所有権の設定を受ける権利は、乙に帰属する。