知的所有権 のサンプル条項

知的所有権. 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。
知的所有権. 14.1 NPL がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPL の本件購入注文に関連して NPL のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPL の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。 (a) 公知であるか、サプライヤの責によらず公知となったもの。 (b) 法律によって要求される場合。但し、サプライヤは、このような法的な要求があった場合、直ちに NPL に通知するものとし、差止命令または保護命令を取得するための NPL の取り組みに協力するものとする。または、 (c) 本件購入注文を達成するため。但し、当該第三者には、本契約条件に規定されたものと同程度に厳格な守秘義務を課すものとする。 サプライヤは、いかなる本件仕様書またはその他の専有情報も使用しないものとする。但し、NPL の本件購入注文を完成する目的のためである場合は除く。 14.2 本件購入注文に基づく設計図を制作するよう、NPL がサプライヤに委託する場合、サプライヤが提供する当該設計図は、NPL の本件購入注文に指定された目的を達成するために、実施可能であるものとする。当該設計図の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権は、NPL の独占的な資産とする。 14.3 サプライヤが作成するすべての著作物におけるすべての著作権または他の知的所有権(第 14.2 条の意匠権を除く)は、NPL に譲渡されるものとし、サプライヤは、本条によって譲渡されるすべての権利を NPL に確保するために必要な、すべての文書を作成し、すべての措置を取るものとする。著作者人格権は、第 14.1 条に基づいて与えられる。 14.4 サプライヤは、本件購入注文に基づくサプライヤの履行が、いかなる第三者の権利をも侵害しないこと、および、過去に譲渡、ライセンスその他制限を受けたことがないことを保証する。
知的所有権. 本サービス利用者は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスも本サービス利用者に付与されることはありません。
知的所有権. 本サービスに関連して当社が作成又は提供したソフトウェア、マニュアル、ノウハウ、データベース、コンテンツ、その他の知的財産及びそれらに関連する一切の権利は全て当社又は権利者に留保され、契約者は本サービスを利用する目的の範囲内に限り、これらを使用し、利用者に使用させることができるものとします。
知的所有権. お客様とGoogleの関係において、お客様は、モバイルGoogleマップに関するすべての権利、所有権および利益 (関連するすべての知的所有権を含むがこれに限定されない)がGoogleに帰属することを同意し承認したものとみなされます。「
知的所有権. 当該ソフトウェアの商品パッケージに含まれた全ての情報、および文書、ならびに当該ソフトウェアにおける全ての知的所有権(著作権を含むが、これに限定されないものとする)は、Penpower の財産権に属するとともに、これに関連した法律、および規定により法的に保護されるものとする。
知的所有権. 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本利用規約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。 1. 製品のいずれかの部分に関するサブライセンス付与、貸出、レンタル、貸付、譲渡または配布。 2. 製品の変更、改作、変換または二次的著作物の作成。製品の逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または分解または製品からのソースコードの引出し。 3. ソフトウェアまたはサイト上に表示されている商標、著作権、またはその他の所有権に係る標章の取外し、隠蔽または変更。
知的所有権. パートナーポータルウェブサイトに掲載される情報および当該ウェブサイトにかかわるプログラム、ならびに本プログラムの提供に関連し、当社がパートナーに貸与または提示する勉強会資料やセミナー資料、サービス紹介資料、サービス機能説明書、サービス競合比較資料等の文章、及び本規約等(以下「著作物」という)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権(著作権法第18条から第20条の権利をいう)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は正当な権限を有する者に帰属するものとします。
知的所有権. 本サービスの提供に関連して弊社がお客様に貸与又は提示するソフトウェア等のプログラム又は物品(本利用規約、取扱マニュアル、接続方法に関する資料等を含みます)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産 権は弊社又は Xxxxxxx.Xxx、その他弊社に当該知的財産権の利用を認めている第三者に帰属するものとします。 ※第 3 条に記載の通り、Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書が別紙にございます。Webroot を利用するにあたり、Webroot Inc.との間で取り交わす契約内容を記したものになりますので、必ず内容をご確認くださいますようお願いいたします。 令和 3年 1月 4日制定令和 3年 3 月 15 日改訂 令和 4 年 8 月 22 日改訂 別紙 Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書 この Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書(以下、「契約書」)は、お客様(以下、「お客様」)と Webroot Inc.(お客様が米国またはカナダにお住まいの場合)または Webroot International Limited(お客様が北米以外にお 住まいの場合)(以下、「ウェブルート」)の間の法的な規約書です。[同意する] をクリックするか、または SecureAnywhereソリューションを使用することで、あるいは、ソフトウェアを使用またはインストールすることで(これらに該当する行為が行われた最初の日付、すなわち「発効日」をもって)、お客様はこの契約書を読み、理解し、これに拘束されることに同意したものとみなされま す。本契約書に同意されない場合、お客様による SecureAnywhere ソリューションの使用は目的に関わらず許可されないため、ソフトウェアのインストールは行わないでください。 ウェブルートでは、お客様に通知を行って本契約書を変更する場合があり、このような通知は製品内のメッセージ、ソフトウェア、またはウェブルートのポータル上で行うことがあります。お客様は、変更された契約書に同意することにより、または契約書が変更されたとの通知が行われた後に SecureAnywhere ソリューションを使用することにより、すべての変更に同意するものとします。 本契約書には、拘束力のある仲裁および集団訴訟の放棄が含まれていることをご理解ください。お客様が米国に居住している場合、これらの条項は、ウェブルートとの紛争を解決する方法に関する権利に影響を与えることになります。このため、これらの条項を注意してお読みください。たとえば、第 24 項に詳しく記載される通り、お客様がオプトアウトするか、またはウェブルートとの間の紛争が特定の種類のものでない限り、お客様とウェブルートの間の紛争はすべて拘束力のある個別の仲裁によって解決されるものとし、お客様はここに、陪審裁判に対する権利、あるいは集団訴訟に原告または集団構成員として参加する権利を放棄するものとします。
知的所有権. お客様は、本サービスおよびこれに関するマニュアル(以下「マニュアル」といいます。)の著作権、その他知的所有権など全ての権利が帝国データバンクまたはデジサートに留保されていることを承認するものとします。