税金の取扱 のサンプル条項

税金の取扱. 課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります(下記は、平成 20 年 5 月 1 日現在の税法に基づき記載しております)。
税金の取扱. 課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
税金の取扱. 課税については、次✰ような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下✰内容が変更になることがあります(下記は、平成 22 年 6 月末現在✰税法に基づき記載しております)。 (略) ファンドの運用状況 <更新後> 以下は平成22年6月末日現在の運用状況です。 また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。
税金の取扱. 本サービスに関して購⼊者にかかる消費税その他の税⾦については、購⼊者の費⽤と責任でこれを負担および処理するものとし、当⾏は⼀切関知するものではありません。
税金の取扱. 課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります(下記は、平成 21 年 10 月 21 日現在の税法に基づきます)。 《個人の受益者に対する課税》 時期 適用期間 条件 内容 途中解約時償還時 平成23年12月31日まで 課税対象 解約価額又は償還価額から取得費(申込手数料等を含みます)を控除した場合に生じる利益(譲渡所得) 源泉徴収の有無 無※1 申告方法 確定申告による申告分離課税※2 税率 確定申告による税率は、10%(所得税 7%、地方税 3%)となります。 平成24年1月1日以降 課税対象 解約価額又は償還価額から取得費(申込手数 料等を含みます)を控除した場合に生じる利益(譲渡所得) 源泉徴収の有無 無※1 申告方法 確定申告による申告分離課税※2 税率 確定申告による税率は、20%(所得税 15%、 地方税 5%)となります。 収益分配時 平成23年12月31日まで 課税対象 収益分配金(配当所得) 源泉徴収の有無 有(10%の税率で源泉徴収) 申告方法 確定申告による申告分離課税※3 又は確定申告による総合課税又は申告不要※4 税率 申告分離課税の場合は、10%(所得税 7%、地方税 3%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税 3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。 平成 24年1 月1 日以降 課税対象 収益分配金(配当所得) 源泉徴収の有無 有(20%の税率で源泉徴収) 申告方法 確定申告による申告分離課税※3 又は確定申告 による総合課税又は申告不要※4 税率 申告分離課税の場合は、20%(所得税 15%、地方税 5%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は 20%(所得税 15%、地方税 5%)の源泉徴収税額で納税が完了します。 ※1 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合には、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%の税率で、平成 24 年 1 月 1 日以降は 20%の税率で源泉徴収が行われます。 ※2 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合においては、申告不要とすることができます。 ※3 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。 ※4 特定口座(源泉徴収選択口座)内において、上場株式等の譲渡損失と配当所得の金額との損益通算が可能となります (平成22年1月1日以降)。 《法人の受益者に対する課税》 時期 適用期間 条件 内容 途中解約時償還時 平成23年12月31 日まで 課税対象 元本超過額※ 源泉徴収の有無 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) 平成 24 年 1 月 1 日以降 課税対象 元本超過額※ 源泉徴収の有無 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) 収益分配時 平成23年12月31 日まで 課税対象 収益分配金 源泉徴収の有無 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) 平成 24 年 1 月 1 日以降 課税対象 収益分配金 源泉徴収の有無 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) ※ お客さまの投資元本(1 口につき 1 円(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。 《買取請求時の課税について》 原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税をしていただきます。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問い合せください。 当➚ァンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象ではありません。 当➚ァンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。

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  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 個人情報の取扱 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 登録内容の変更 利用者は、本サービスの利用にあたり当社に届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、当社が別に定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用、預託 (1) 会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。