管理の基準. 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない本施設の管理の基準は、別添仕様書に示すとおりとする。
管理の基準. 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない本公園の管理の基準は、別添仕様書に示すとおりとする。
管理の基準. 指定管理者は、次に掲げる管理の基準により指定管理業務を行わなければなりません。
管理の基準. (1) 開館時間の考え方と設定内容 開館時間は、9:00 から 17:00 までとします。ただし、開館時間外の利用について必要と認める場合には、事前申請により許可を得て利用することができます。
(2) 休館日の考え方と設定内容 休館日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)とします。ただし、休館日の利用について必要と認める場合には、事前申請により許可を得て利用することができます。
(3) 利用料金の考え方と設定内容 公の施設として、特定の利用者に有利、又は不利にならないよう公平な管理運営を行う必要があり、また、限られた予算を公平に執行するためにも、コストの発生するサービスについては利用者に応分の負担を求めることを基本とします。 料金体系については、<別紙 3> のとおり(消費税を含む)とします。
(4) 利用料金の減免に対する考え方と設定内容 地方公共団体の職員が公務のために利用するとき 利用料の 1/2 商工団体が、産業振興又は企業支援に関する講習会等に利用するとき 利用料の 1/2 離職している者が、創業するために技術開発又は研究開発に取り組む 目的で利用するとき 利用料の 1/2 オープンラボ、実験室、動物飼育室、居室の入居者が研修室を利用す るとき 研修室利用料 の 1/2 県から認定を受けた者について、とっとりバイオフロンティア施設利 用料の助成(最大 36 ヶ月間) 利用料の 1/2 県の仕様書に定める内容に準拠するとともに、入居者の利便性も考慮し、以下のとおりとします。
(5) 個人情報保護の管理体制と考え方 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び公益財団法人鳥取県産業振 興機構個人情報取扱規程(平成 24 年 4 月施行)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た情報の漏えい及び目的外使用が生じないよう厳正な管理を行います。また、これら個人情報の取扱については、職員研修等を通じて職員に徹底するとともに、ホームページにおいて公開します。
(6) 情報の公開に対する考え方 施設の管理運営に係る情報公開は、公益財団法人鳥取県産業振興機構情報公開規程(平成 24 年 4 月施行)により、適切に処理します。また、機構のホームページにより事業計 画や収支計算書等を公開するとともに、とっとりバイオフロンティアのホームページに利用料金等の施設利用に必要な情報を公開します。
管理の基準. (3) 利用料金 ア 施設利用料等(税込)
管理の基準. 個人情報の保護に関する法律の適用について 指定管理者には、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第4章の規 定のほか、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関しては同法第 66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により札幌市と同様の安全管理措置義務を負う。 また、同法第 33 条第1項の規定による開示の請求、第 34 条第1項の規定による訂正 の請求及び第 35 条第1項の規定による利用停止等の請求があったときは、同法の定めるところにより適正に対応するとともに、札幌市から施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の提出の要求があった場合は、速やかにこれに応じること。
管理の基準. 乙は、基本協定、指定期間内の各事業年度における事項について別に定める協定 (以下「年度協定」という。)、条例及び関係法令等のほか、市川市○○○指定管理者募集要項(以下「募集要項」という。)及び仕様書並びに市川市○○○指定管理者提案書(以下「提案書」という。)に従い、○○○施設の管理業務を行わなければならない。
管理の基準. (1) 利用者に対する指導 森林公園の保全と安全・快適な利用を推進するため、森林公園内の巡視を定期的に実施し、利用者に対して、指導、助言、注意を行うこと。
(2) 利用からの暴力団排除 暴力団等に該当する疑いのある者の利用があった場合は、事務所長に連絡すること。また、利用に関する注意事項の掲示等により、暴力団等の排除について利用者に周知すること。
(3) 有料公園施設に関する事務 有料公園施設のある森林公園について、さくらの里は、条例第10条の規定に基づく使用料の収納事務を行うこと。また、赤城ふれあいの森は、条例第15条の2の規定に基づく利用料金の収受事務を行うこと。
管理の基準. 事業者が行う公共施設Aの管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
管理の基準. (1) 利用時間 利用時間は次のとおりとする。ただし、指定管理者は管理上必要があると認めるときは、市長の承認を受けこれを変更することができる。