統括管理業務 のサンプル条項

統括管理業務. 本件業務のうち統括管理業務をいい、詳細は要求水準書及び事業提案書による。
統括管理業務. 代表企業は、基本契約締結後、関係図書に従い、設計・建設期間及び維持管理・運営期間(開園準備業務の期間を含む。)において、本事業にかかる業務全体を統括する統括管理業務責任者1名及び統括管理業務副責任者1名を配置しなければならない(以下、統括管理業務責任者と統括管理業務副責任者とを併せて「統括管理業務責任者等」という)。代表企業は、本公園の開園後においては、最低でも統括管理業務責任者等のいずれか1名が本公園に常駐させるものとする。
統括管理業務. 本事業遂行の統括管理のための関連業務をいい、要求水準書において統括管理業務の内容として要求された以下の業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案書によって優先交渉権者から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいうものとする。なお、「
統括管理業務. 統括管理責任者)
統括管理業務. 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で、統括管理業務を行わなければならない。
統括管理業務. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、事業期間中、自らの責任及び費用負担において、統括管理業務を行う。
統括管理業務. サービス水準の向上及び経費の節減に向けた適切な管理運営を確保するため、各業務の全体を統括する。管理運営業務の基本方針、事業目標、平等利用を確保するための方針及び取組項目、管理運営のための組織、職員配置計画、職員採用計画、職員の勤務形態、勤務条件、人材育成・研修計画、労働関係法令に関する規定及び届出の内容、雇用環境の維持向上に向けた取組、情報共有、業務の見直し、改善に関する取組の具体的内容、第三者に対する委託の適正を確保するための方策、運営協議会に関する事項、資金管理に関する基本的な考え方と現金等取扱規定、現金等の取扱に関し事故、不祥事を未然に防ぐ仕組み、苦情対応の仕組み、セルフモニタリングの方法及び仕組み等の具体的内容は以下のとおりとする。
統括管理業務. 事業者は、事業期間中、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等(以下「本事業関連書類」という。)に従い、自らの責任と費用負担において、統括管理業務を行う。
統括管理業務. 基本的な考え方 業務全体を一元的に管理するために、責任者の役割・責任分担を明確にして実施体制を構築すること。構築すべき実施体制の詳細については、「第2.12組織運営業務」に示す。統括運営責任者は、必要に応じて各責任者を集めた会議を開催する等、各個別業務間の情報共有や業務調整を適切に行うこと。
統括管理業務. 本業務のうち本事業の統括管理に関する以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書及び提案書類による。 (1) 事業統括業務 (2) 個別業務管理業務