繰り上げ弁済 のサンプル条項

繰り上げ弁済. 1. 債務者が、この契約による債務を期限前に繰り上げて弁済できる日は、借入要項に定める毎月の約定弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 1 か月前までに金庫へ通知するものとします。 2. 繰り上げ弁済により未払利息がある場合には、繰り上げ弁済日に支払うものとします。 3. 債務者が繰り上げ弁済をする場合には、繰り上げ弁済日に金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ弁済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金庫と協議することとします。 元金の繰り上げ弁済できる金額 100 万円以上 1 万円単位とします。 元金の弁済期限の繰り上げ 繰り上げ弁済後も弁済期限に変更はありません。なお、繰り上げ弁済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。
繰り上げ弁済. この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。 1. 繰り上げ弁済のできる日は、借入要項に定める毎月の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 5 営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。 2. 一部繰り上げ弁済をする場合には、以降の毎回弁済額を減額するか、または最終弁済期限を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰り上げ弁済申込時に選択することができるものとします。
繰り上げ弁済. 1. 債務者が、この契約による債務を期限前に繰り上げて弁済できる日は借入要項に定める毎回の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 15 日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ弁済により6ヶ月ごと増額弁済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ弁済日に支払うものとします。 3. 債務者が繰り上げ弁済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 毎回弁済のみ 6ヶ月ごと増額弁済併用 繰り上げ弁済できる金額 繰り上げ弁済日に続く月単位の弁済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ① 繰り上げ弁済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎回の弁済元金 ② その期間中の6ヶ月毎の増 額弁済元金 弁済期日の繰り上げ 弁済元金に応じて、以降の各弁済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ弁済後に適用する利率は、繰り上げ弁済時の利率と 変わらないものとします。 4. 一部繰り上げ弁済をする場合には、第1項から第3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
繰り上げ弁済. この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。 1. 繰り上げ弁済のできる日は、借入要項に定める毎月の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 5営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。 2. 一部繰り上げ弁済をする場合には、以降の毎回弁済額を減額するか、または最終弁済期限を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰り上げ弁済申込時に選択することができるものとします。 第 4 条 保証) ①保証人は、債務者がこの約定によって負担する借入金のほか、これに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、債務者が信用金庫と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定に従うものとします。なお、保証人は、債務者、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他信用金庫の回収額にかかわらず、債務者の債務が存在する限り、債務者と連帯して保証債務を負うものとします。 債務者は、青梅信用金庫(以下、信用金庫という。)と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定および後記記載の特約条項を承認のうえ、信用金庫から次の借入要項により下記金銭を借り受けます。また、保証人は、債務者の委託を受けて、後記約定を承認のうえ、債務者がこの契約によって負担する借入要項の借入金のうち次の保証金額およびこれに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、保証債務を負います。 なお、債務者および保証人は、この契約が信用金庫による借入要項記載の返済用預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
繰り上げ弁済. この契約による借入金債務の一部または全部を期限前に弁済する場合には、次の各号によるものとします。 ①繰り上げ弁済のできる日は、借入要項に定める毎月の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 5営業日前までに信用金庫へ通知するものとします。 ②一部繰り上げ弁済をする場合には、以降の毎回弁済額を減額するか、または最終弁済期限を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰り上げ弁済申込時に選択することができるものとします。 第 4 条 保証) ①保証人は、債務者がこの約定によって負担する借入金のうち表記保証金額およびこれに対する利息、損害金その他保証にかかる借入金に付帯するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、債務者が信用金庫と別に合意した信用金庫取引約定書の各条項のほか、この約定に従うものとします。なお、保証人は、債務者、他の保証人その他第三者からの弁済、担保回収その他信用金庫の回収額にかかわらず、債務者の債務が存在する限り、債務者と連帯して保証債務を負うものとします。

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  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。