借入金利率及び返済方法 のサンプル条項

借入金利率及び返済方法. ①借入利率の変更の基準 1.借入利率の変更 借入要項に定めた借入利率は、信用金庫の採用するスーパー新長プラ金利を基準金利として、基準金利の変更に伴って引上げ、または引下げられることに同意します。 なお、借入利率および基準金利は、金銭消費貸借証書に記載した内容であることを確認しました。 2.金融情勢の変化その他相当の事由によりスーパー新長プラ金利が廃止された場合には、前記スーパ ー新長プラ金利に代え、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。 ②特約上限利率 信用金庫が、借主から支払いを受けることができる利息の利率の上限である特約上限利率は 12%とし ます。 ③借入弁済の変更幅の算出および変更日 1.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、前記スーパー新長プラ金利変更日(休日の場合は翌営業日)を基準日として変更ごとに行い、各基準日における基準金利とその直前の基準日(借入日が直前の基準日以降の場合は借入日)における基準金利の差をもって借入利率を引上げ、または引下げるものとします。 2.前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、各基準日の属する月の翌 ②~⑨ 【 省略 】 第 5 条(
借入金利率及び返済方法. ①借入利率の変更の基準 1.借入利率の変更 借入要項に定めた借入利率は、信用金庫の採用するスーパー新長プラ金利を基準金利として、基準金利の変更に伴って引上げ、または引下げられることに同意します。 なお、借入利率および基準金利は、金銭消費貸借証書に記載した内容であることを確認しました。

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  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。 なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。

  • 営業時間 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)