解約後の措置 のサンプル条項

解約後の措置. 1. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、契約者が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
解約後の措置. 1.会員は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、会員が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
解約後の措置. 1.「ユーザー」は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、「ユーザー」が当社に対して既に支払った利用料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
解約後の措置. 本契約が終了した場合、甲は直ちに、本件プログラム及びその複製物を抹消もしくは処分してその旨乙に書面にて通知するか、あるいは、それら全てを乙に返還するものとします。この義務は、いかなる機種の記憶媒体、メモリに記録されているかにかかわらず適用されます。また変更されているか他のものとマージされているかにかかわらず、あらゆる形式の本件プログラム並びに複製物に適用されます。
解約後の措置. 契約者は、理由の如何を問わず本サービスに関する利用契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、当該契約が終了した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとしま す。
解約後の措置. 1.第13条又は第16条第4項により本契約が終了した場合,お客様は期限の利益を喪失し,直ちに債務全額をテンダに弁済しなければなりません。
解約後の措置. 1.本サービス利用契約が解除もしくは解約された場合であっても、第 10 条(解除)、第 14 条(権利義務の譲 渡の禁止)、第 16 条(損害賠償)、第 17 条(免責)、第 20 条(秘密保持)、第 21 条(お客様に関する情報の 取り扱い)、第 23 条(禁止事項)、第 26 条(合意管轄)および本条の各規定はなおその効力を有するものとします。
解約後の措置. 1. 利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、利用者が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
解約後の措置. お客様は、理由の如何を問わず本サービスに関する契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、当該契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとする。
解約後の措置. 甲は本サービス解約後、速やかに本ソフトウェアの使用を停 止し、対象機器からソフトウェアをアンインストールするとともに、その複製を破棄するものとします。