記録及び関係書類 のサンプル条項

記録及び関係書類. 受注者は、長野県が定める「長野県土木工事施工管理基準及び規格値」により施工管理を行い、また、「写真管理基準」により土木工事の工事写真による写真管理を行っ て、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事しゅん工時に監督員等へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員等からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 なお、「長野県土木工事施工管理基準及び規格値」及び「写真管理基準」に定められていない工種または項目については、監督員等と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、土木工事施工管理基準及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、「施工管理基準(松山市公営企業局)」により施工管理を行い、また、「写真管理基準 (松山市公営企業局)」により写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。 なお、施工管理基準(松山市公営企業局、愛媛県が定める土木工事施工管理基準とする。)及び施工管理基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。 1- 1-24 履行報告 1- 1-25 工事関係者に対する措置請求 1. 現場代理人に対する措置
記録及び関係書類. 受注者は,徳島県土木工事施工管理基準により施工管理を行い,その記録及び関係書類を作成,保管し,工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし,それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお,徳島県土木工事施工管理基準に定められていない工種又は項目については,監督員と協議の上,施工管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規➓値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木 工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 1- 1-24 履行報告 受注者は、契約書第11条の規定に基づき、工事履行報告書を監督員に提出しなければならない。 1- 1-25 工事関係者に対する措置請求 1. 現場代理人に対する措置
記録及び関係書類. 受注者は、「川崎市土木工事施工管理基準」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、「川崎市土木工事施工管理基準」が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、施設機械工事等施工管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、「工事施工管理基準及び規格値」が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
記録及び関係書類. 受注者は、出来形管理基準および品質管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。 1- 1-24 履行報告 受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、履行状況を所定の様式に基づき作成し、別に定める場合を除き、月に一回監督員に提出しなければならない。 1- 1-25 工事関係者に対する措置請求 1. 現場代理人に対する措置
記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 1- 1-1-25 履行報告 1- 1-1-26 工事関係者に対する措置請求 1. 現場代理人に対する措置 書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
記録及び関係書類. 受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に工事監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で工事監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については、工事監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。 1- 1-30 履行報告 受注者は、約款第 11 条の規定に基づき、工事履行報告書を工事監督員に提出しなければならない。 1- 1-31 工事関係者に対する措置請求 1. 現場代理人に対する措置 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。