Common use of 記録及び関係書類 Clause in Contracts

記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種又は項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 受注者は、契約約款第11条の規定に基づき、履行報告書を監督職員に提出しなければならない。 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した 書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

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Samples: www.pref.shiga.lg.jp, www.pref.shiga.lg.jp

記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならないなお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種又は項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとするなお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする受注者は、契約約款第11条の規定に基づき、履行報告書を監督職員に提出しなければならない受注者は、契約書第11条の規定に基づき、工事履行報告書を監督職員に提出しなければならない発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した 書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した

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Samples: www.city.saitama.jp

記録及び関係書類. 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種又は項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとするなお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種又は項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする受注者は、契約書第11条の規定に基づき、工事履行報告書を監督職員に提出しなければならない受注者は、契約約款第11条の規定に基づき、履行報告書を監督職員に提出しなければならない。 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した 書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる

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Samples: www.pref.nara.jp