請負代金の支払い のサンプル条項

請負代金の支払い. 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 20 第 52 条(部分使用) 20 第 53 条(前金払及び中間前金払) 20 第 54 条(保証契約の変更) 21 第 55 条(前払金の使用等) 22
請負代金の支払い. 第26条 受注者は、前条第2項又は第3項の規定による合格通知を受けたときは、書面により請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 第32条 発注者は、受注者が前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第2項において同じ。)の検査に合格したときは、合格の日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
請負代金の支払い. 受注者は、前条第二項の検査に合格したときは、請負代金の支払を書面をもって請求することができる。 2、発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40 日以内に請負代金を支払わなければならない。 3、発注者がその責に帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延。日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 …第28 条 [前金払い] 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 第34 条号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の。〇/10 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2、発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14 日以内に前払金を支払わなければならない。 3、受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の〇/10 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 4、受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の〇/10 を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその 超過額を返還しなければならない。 [
請負代金の支払い. 第16条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、書面をもって請負代金の支払いを請求するものとする。
請負代金の支払い. 18 (部分使用) 18
請負代金の支払い. この契約は、債務負担行為に基づく契約とし、請負代金(前払金を含む)の支払いは、令和 5年度とする。 第〇 この契約は、債務負担行為に基づく契約とし、請負代金(前払金を含む)の支払いは、令和5年度とする。
請負代金の支払い. 乙は、第33条の引渡しを完了したときは、請負代金の支払いを請求することができる。甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金額を 支払わなければならない。 甲がその責めに帰すべき事由により第33条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。