請負代金額の変更方法等 のサンプル条項

請負代金額の変更方法等. 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
請負代金額の変更方法等. 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
請負代金額の変更方法等. 請負代金額の変更については、次に掲げる場合を除き、第3条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
請負代金額の変更方法等. 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
請負代金額の変更方法等. 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協
請負代金額の変更方法等. 請負代金額の変更については、発注者が算出した総設計金額をもって請負代金額を除し、これに発注者が算出した変更後の総設計金額を乗じて得た金額の範囲内において、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
請負代金額の変更方法等. 第8 条、第15 条、第17 条から第20 条まで、第22 条、第23 条、 第26 条から第28 条まで、第30 条又は第34 条の規定により請負代金額の変更を行う場合にあっては、変更後の設計額から消費税及び地方消費税の額を減じて得た額に、変更前の請負代金額を変更前の設計額で除して得た割合を乗じ、千円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てた額に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額を変更後の請負代金額とするものとする。
請負代金額の変更方法等. 発注者および受注者は、指示、協議、中止、設計図書の変更、工期変更、請負代金額の変更など、所定の手続を行う。
請負代金額の変更方法等. 請負代金額の変更については、数量の増減が著しく単価及び出来高確認方法合意書記載の単価に影響があると認められる場合、施工条件が異なる場合、単価及び出来高確認方法合意書に記載のない工種が生じた場合又は単価及び出来高確認方法合意書記載の単価によることが不適当な場合で特別な理由がないときにあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して定め、その他の場合にあっては、単価及び出来高確認方法合意書記載の単価を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以 内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
請負代金額の変更方法等. 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議をして定める。