財務モニタリングの方法. 甲は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、乙に説明を求めることができるものとし、乙はこれに対して説明を行わなければならない。
財務モニタリングの方法. 市は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、維持管理企業に説明を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに対して説明を行わなければならない。
財務モニタリングの方法. 乙は、第 84 条第 4 項に従って、甲に年度収支報告書を提出し、甲はこれを確認する。
財務モニタリングの方法. 乙は、第 50 条、第 51 条に従って、甲に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務報告書及び財務書類を提出し、甲はこれを確認するものとする。
財務モニタリングの方法. 維持管理企業は、第 48 条、第 49 条に従って、市に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務報告書を提出し、市はこれを確認するものとする。
財務モニタリングの方法. 事業者は、第 83 条第 5 項に従って、市に年度収支報告書を提出し、市はこれを確認する。
財務モニタリングの方法. 事業者は、第 52 条、第 53 条に従って、市に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務実績報告書及び財務書類を提出し、市はこれを確認するものとする。
財務モニタリングの方法. 受注者は、第 86 条第 4 項に従って、発注者に年度収支報告書を提出し、発注者はこれを確認する。
財務モニタリングの方法. 発注者は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、受注者に説明を求めることができるものとし、受注者はこれに対して説明を行わなければならない。
財務モニタリングの方法. 乙は、別紙 6 に従って、甲に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務報告書及び財務書類を提出し、甲はこれを確認するものとする。