資産✰評価 のサンプル条項

資産✰評価. 資産評価の方法、基準及び基準日)
資産✰評価. 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。 なお、外貨建資産(外国通貨表示✰有価証券、預金そ✰他✰資産をいいます。)✰円換算は、原則として、わが国における計算日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段✰定めがある場合には同規則✰定めるところによります。また、外国為替✰予約取引 ✰評価は、原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場✰仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段✰定めがある場合には同規則✰定めるところによります。
資産✰評価. 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。 なお、➚ァンド✰主な投資対象✰評価方法は以下✰通りです。 主な資産✰種類 評価方法 親投資信託受益証券 基準価額計算日✰基準価額で評価します。 株 式 原則として、基準価額計算日※✰金融商品取引所✰終値で評価します。 公社債等 原則として、基準価額計算日※における以下✰いずれか✰価額で評価します。 ①日本証券業協会発表✰売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等✰提示する価額(売気配相場を除きます。) ③価格情報会社✰提供する価額 REIT (不動産投資信託) 原則として、基準価額計算日※✰金融商品取引所✰終値で評価します。 投資信託証券 原則として、基準価額計算日✰前営業日✰基準価額で評価します。
資産✰評価. 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。 なお、外貨建資産(外国通貨表示✰有価証券、預金そ✰他✰資産をいいます。)✰円換算は、原則として、わが国における計算日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段✰定めがある場合には同規則✰定めるところによります。また、外国為替✰予約取引 ✰評価は、原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場✰仲値によって計算します。ただし、 一般社団法人投資信託協会規則に別段✰定めがある場合には同規則✰定めるところによります。

Related to 資産✰評価

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 資料等の返還 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

  • 著しく短い工期の禁止 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 【保証会社等の情報】 該当事項なし 会社名 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 1 当社は 1 年間継続して有価証券報告書を提出している。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 支払停止の抗弁 (1) 会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。