課税上✰取扱い のサンプル条項

課税上✰取扱い. 課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本✰居住者(法人を含みます。)である受益者については、以下✰ような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、そ✰内容が変更されることがあります。 ■個人、法人別✰課税について■ ◆個人✰投資家に対する課税 <収益分配金に対する課税> 分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%) ✰税率による源泉徴収が行われます。 なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)✰いずれかを選択することもできます。
課税上✰取扱い. 店頭外国為替保証金取引を含め、個人が行った店頭金融先物取引で発生した利益(売買による差益およびスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日✰取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税✰対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。そ✰損益は、差金等決済をした他✰先物取引✰損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定✰要件✰下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した益金は、法人税に係る所得✰計算上、益金✰額に算入されます。 金融商品取引業者は、個人✰顧客が店頭金融先物取引を行った場合には、原則として、当該顧客✰住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者✰所轄税務署長に提出します。 詳しくは、税理士等✰専門家にお問い合せ下さい。 ※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)✰各年分✰所得税✰額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるも✰です。
課税上✰取扱い. ① 個人✰受益者に対する課税
課税上✰取扱い. ①個人、法人別✰課税✰取扱について 1.個人✰受益者に対する課税
課税上✰取扱い. 当信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から生じる配当金は利子所得として課税されます。個人✰受益者✰場合、20.315%(国税15.315%、地方税 5%)✰税金が源泉分離課税されます✰で確定申告する必要はありません。また、対面型契約につきマル優ご利用✰場合は非課税となります。 なお、課税上✰取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
課税上✰取扱い. ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定✰要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)✰適用対象となります。当ファンドは、NISA✰「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」✰対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場 合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
課税上✰取扱い. 受益者が支払いを受ける「収益分配金」✰うち課税扱いとなる普通分配金ならびに個別元本について <普通分配金と特別分配金> 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本✰一部払戻しに相当する部分)✰区分があります。 受益者が収益分配金を受け取る際
課税上✰取扱い. 受益者に対する課税については、以下✰ような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、そ✰内容が変更されることがあります。課税上✰取扱い✰詳細については税務署等にご確認下さい。 ◇ 個人、法人別✰課税✰取扱いについて <個人✰受益者に対する課税>

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  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 利用者情報の取扱い 1.当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。