賠償額 のサンプル条項

賠償額. 当社が価額の申告のあった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は、次によります。
賠償額. 当社は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償します。
賠償額. 当社は法律上の賠償責任に基づき次の賠償額を限度として加入者または利用者に損害金をお支払いします。ただし、加入者または利用者は上記損害発生の日(旅行等の長期外出時は帰宅後)から10日以内に、書面にて当社にその賠償請求を行うものとします。 (1) 人的損害・物的損害併せて1事故につき10億円まで。 (2) 前号にかかわらず、現金・貴重品については損害総額で 1 億円まで。なお、ここでいう現金・貴重品とは、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品および骨とう品、その他これらに類する財物とします。 (2) 加入者または利用者の義務・債務の不履行時における損害賠償 本約款第14条における加入者事由により本契約が解除された際は、当社に発生した損害および弁護士費用等について、当社は加入者または利用者に請求する権利を有するものとします。
賠償額. 約9,500万円 弁護士費用 約80万円 損害の額 約1,450万円(注) (神戸地裁2013年7月4日判決) 内訳:着手金約30万円、報酬金約50万円(注) (注)お客さまが弁護士に依頼することによって得られる経済的利益が約500万円の場合の一例です。 (注)「30才男性(症状固定時30才)年収500万円/左肘関節骨折/事故後20日間入院後、9か月間月4回通院/後遺障害として肘関節に機能障害が残った (第12級第6号)」の場合の損害の額の一例です。 こんなときにお役に立つのが こんなときにお役に立つのが こんなときにお役に立つのが へ 詳しくは裏面 2 へ 詳しくは裏面 3 へ ご家族全員の自転車におけるリスクを補償します! 内訳 ※「ご家族」とは、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまをいいます。 日常生活賠償特約 月々 180円(注1) 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約 月々 420円(注1) 交通乗用具事故特約 月々 610円(注1()注2) (注1)団体扱・集団扱特約等をセットした場合は異なることがあります。 (注2)保険料条件は、裏面をご確認ください。 対象事故 保険金額 示談交渉サービス 国外事故 3億円 なし ※地域・時期等によっては、弁護士をご紹介できない場合があります。また、ご紹介した弁護士への相談等はお客さまの責任でご利用いた 万一の事故の際には、 紹介ネットワーク をご利用いただけます! 対応する補償の保険金をお支払いする場合に、お客さまのご要望に応じて弁護士の紹介窓口をご案内します。 だき、保険金額または費用ごとに特約に定める金額を超えて利用した場合の超過金額はお客さまのご負担となります。
賠償額. 当社は次の賠償額を限度として契約者に損害金をお支払いします。ただし、契約者は上記損害発生の日(旅行等の長期外出時は帰宅後)から10日以内に、書面にて当社にその賠償請求を行うものとします。 (1) 人的損害・物的損害併せて1事故につき10億円まで (2) 現金・貴重品は損害総額で1億円まで なお、ここでいう現金・貴重品とは、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品および骨とう品、その他これらに類する財物とします。

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  • 賠償及び営業補償 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。