退職給付金の減額 のサンプル条項

退職給付金の減額. 商工会議所は、被共済者がその責に帰すべきつぎの各号の一つに該当する事由により退職し、か つ共済契約者の申出があった場合においては、退職給付金(第 8 条第 3 項第 1 号および第 2 号に係る部分を除く)を減額して支給する。 ( 1 ) 窃取、横領、傷害、その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しくき損し、または職場規律を著しく乱したとき。 ( 2 ) 秘密の漏えいその他の行為により、職務上の義務に著しく違反したとき。 ( 3 ) 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱し、または雇用関係に関し、著しく信義に反する行為があったとき。
退職給付金の減額. 商工会議所は、被共済者がその責に帰すべき次の各号の一つに該当する事由により退職し、かつ共済契約者の申し出があった場合においては、退職給付金(第8条第3項第1号および第2号に係る部分を除く。)を減額して支給する。
退職給付金の減額. 商工会議所は、被共済者がその責に帰すべきつぎの各号の一つに該当する事由により退職し、かつ共済契約者の申出があった場合においては、退職給付金(第 8 条第 3 項第 1 号および第 2 号に係る部分を除く)を減額して支給する。 (1) 窃取、横領、傷害、その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しくき損し、または職場規律を著しく乱したとき。 (2) 秘密の漏えいその他の行為により、職務上の義務に著しく違反したとき。 (3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱し、または雇用関係に関し、著しく信義に反する行為があったとき。
退職給付金の減額. 商工会議所は、被共済者がその責に帰すべきつぎの各号の一つに該当する事由により退職し、かつ共済契約者の申出があった場合においては、退職給付金(第8条第3項の第1号および第2号に係る部分を除く)を減額して支給する。 (1) 窃取、横領、傷害、その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しくき損し、または職場規律を著しく乱したとき。 (2) 秘密の漏えいその他の行為により、職務上の義務に著しく違反したとき。 (3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱し、または雇用関係に関し、著しく信義に反する行為があったとき。

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 包括して契約した場合の保険金の支払額 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。