部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。
部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計図書において建設工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「建設工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、 「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に
部分引渡し. 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 委託業務について、成果物が有る場合で甲が仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第19条中「委託業務」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る委託業務」と、 「成果物」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る成果物」と、第20条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 成果物について、委託者が仕様書において、業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分の業務が完了したときは、第28条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、 「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第29条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
部分引渡し. 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。