部分引渡し. 第 30 条 成果物について、甲が仕様書において、この契約の履行の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分のこの契約の履行が完了したときは、第 25 条中「この契約の履行」とあるのは、「指定部分に係るこの契 約の履行」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 26 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 印刷製本請負単価契約書, 印刷製本請負契約約款, 印刷製本請負単価契約書
部分引渡し. 第 30 条 成果物について、甲が仕様書において、この契約の履行の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分のこの契約の履行が完了したときは、第 25 条中「この契約の履行」とあるのは、「指定部分に係るこの契 約の履行」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 条中「この契約の履行」とあるのは、「指定部分に係るこの契約 の履行」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 26 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 印刷製本請負契約約款
部分引渡し. 第 30 31 条 成果物について、甲が仕様書において、この契約の履行の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分のこの契約の履行が完了したときは、第 25 条中「この契約の履行」とあるのは、「指定部分に係るこの契 約の履行」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 26 条中「この契約の履行」とあるのは、「指定部分に係るこの契約 の履行」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 27 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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