部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が仕様書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは 「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 物件調査業務委託契約書, 業務委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、委託者が仕様書において、業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分の業務が完了したときは、第28条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、 「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第29条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 工事監督補助等業務委託契約書, 工事監督補助等業務委託契約書
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と、第32条中「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30 条及び第31 条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
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Samples: 委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が設計図書において、業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分の業務が完了したときは、第22条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第23条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 設計等委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第23条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第 4項及び第24条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、委託者が工事監理仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」 と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託 料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: Construction Contract
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が積算仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中 「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 建築積算業務委託契約書
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が仕様書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」 とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは 「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 物件調査業務委託契約書
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が契約図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第21条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第22条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替え て、これらの規定を準用する。
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Samples: 委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が仕様書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部 分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、委託者が設計図書において、業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分の業務が完了したときは、第29条中「業務」とあるのは、「指定部分に係る業務」と、 「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第31条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 設計委託契約書
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、発注者が仕様書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第26条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第6項及び第27条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、発注者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第28条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは、「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第29条中「委託料」とあるのは、「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約書
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第32条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務の委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 成果物について、委託者が設計仕様書により業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 29 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する成果物について、甲が仕様書等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約書
部分引渡し. 成果物について、甲が設計仕様書において、委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第 30 条中「委託業務」とあるのは、「指定部分に係る委託業務」と、「成果 物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 成果物について、委託者が設計仕様書により業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 31 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 32条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
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Samples: 業務委託契約