Common use of 部分引渡し Clause in Contracts

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

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Samples: www.city.unzen.nagasaki.jp, www.city.unzen.nagasaki.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第18条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.gamagori.lg.jp, www.vill.tobishima.aichi.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第18条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分 (以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16 条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.tokai.aichi.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第18条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.ogi.lg.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第18条 物品について、甲が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.town.matsukawa.lg.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第19条 物品について、発注者が仕様書において物品の納品の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納品が完了したときについては、第17条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第4項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.town.agui.lg.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第6項及び前条中 「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.kasukabe.lg.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第18条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条及び第17条の規定を準用す る。この場合において、第16条第1項及び第3項から第6項までの規定中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えるものとする

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Samples: www.rinya.maff.go.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第18条 物品について、甲が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受け るべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.onojo.fukuoka.jp

部分引渡し. 第20条 物品について、発注者が仕様書等において納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第18条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する第17条 物品について、発注者が仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の納入が完了したときについては、第15条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第9項及び前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.iruma.saitama.jp