Common use of 部分引渡し Clause in Contracts

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

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Samples: 設計及び工事請負契約, 設計及び工事請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中 指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事」とあるのは、「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金相当額」と読み替えるものとする

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Samples: Construction Contract

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする第32条及び第33条の規定は、工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: Construction Contract

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中 指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: 工事請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。第32条及び第33条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 (かし担保)

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Samples: 工事請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 第32条及び第33条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは 指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第33条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

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Samples: 設計及び工事請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32 条及び第33 条の規定を準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: 公共事業標準請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする第 32 条及び第 33 条の規定は、工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: Construction Contract

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする設計成果物及び工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときは、第 29 条及び第 30 条の 規定を準用する。この場合において、第 29 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるの は「指定部分に係る工事目的物」、第 30 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金相当額」と読み替えるものとする

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Samples: Construction Contract

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分 」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるもの とする

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Samples: 工事請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする第 32 条及び第 33 条の規定は、工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」と あるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: Construction Contract

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: 公共工事標準請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当 該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

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Samples: 設計及び工事請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負 代金」と読み替えるものとする

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Samples: 公共工事標準請負契約

部分引渡し. 第33条及び第34条の規定は,工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において,第33条中「工事」とあるのは 「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,第34条中 「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31 条及び第32 条の規定を準用する。この場合において、第31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: 工事請負契約