重複の回避 のサンプル条項

重複の回避. インターネット扱による当該の共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きを使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の申込み、共済契約の更新または共済契約の保全の手続きと重複するときは、この特則条項の規定を適用します。
重複の回避. 第 38 条 第 37 条(インターネット特則(電磁的方法による共済契約の申込み))に定める共済契約 の申込みが規約第 9 条(共済契約の申込みおよび締結)第 1 項に定める「共済契約申込書」によ る共済契約の申込みと重複するときは、第 37 条を適用します。
重複の回避. インターネット扱による当該の共済契約の保全の手続を使用することが「Ⅰ 本則」による共済契約の保全の手続と重複するときは、この特則の規定を適用します。 つぎの(1)または(2)の場合には、この特則は消滅します。
重複の回避. 第65条 第62条(電磁的方法による共済契約の申込み)に定める共済契約の申込みが規約第12条(共済契約の申込み)第1項に定める「共済契約申込書」および第2項に定める「この会の定める所定の書面」による共済契約の申込みと重複するときは、第62条を適用します。
重複の回避. 19 【事業の実施方法】
重複の回避. 第415条 この会は、第412条(電磁的方法による共済契約の申込み)による申込みまたは第414条(電磁的方法による通知または申し出)による通知もしくは申し出にかかる手続が、他の方法による共済契約の申込み、通知または申し出にかかる手続と重複するときは、この特約の規定を適用します。

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  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 契約終了後の処理 1. お客様は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下「本ソフトウェア及び資料等」といいます。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、お客様の設備などに格納された本ソフトウェア及び資料等については、お客様の責任で消去するものとします。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の条件に同意した場合、ベンダーは、延長および更新を含め、適用条件に定められている合意済みの期間 (以下「ライセンス期間」) にわたり、本ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 発注者の催告による解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。