電子交付方法 のサンプル条項

電子交付方法. 当社は、紙媒体による対象書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により、当該書面の記載事項をお客様へ提供するものといたします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものといたします。
電子交付方法. 1. 当社は、次のいずれかの方法により、紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものとします。 (1) 当社ホームページのお客様ページと当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客様による閲覧を可能とする方法 (2) 当社ホームページの画面と当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに書面の記載事項を記録して、お客様による閲覧を可能とする方法 2. 本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。なお、電子書面を閲覧するためには、最新バージョンのPDF閲覧ソフトが必要となります。
電子交付方法. (1) 当行が行う報告書等の電子交付は、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供する方法又は当該閲覧に供し、お客さまの端末に記録(ダウンロード)する方法により行います。 (2) 電子書面の閲覧環境は、PDF ファイル閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要です。利用可能なソフトウェア及びそのバージョンは、当行が任意に定めることができるものとし、その詳細は当行ホームページで公表します。
電子交付方法. 1. 当社は、次のいずれかの方法により、紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客様へ提供するものとします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものとします。 (1) あらかじめ、お客様が指定した電子メールアドレスに当社が対象書面の記載事項を記録する閲覧ファイルを送信する方法 (2) あらかじめ、お客様が指定したFAX番号に当社が対象書面を送信する方法 2. 本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対 象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。なお、電子書面を閲覧するためには、最新バージョンのPDF閲覧ソフトが必要となります。
電子交付方法. 当行が行う電子交付は、「八十二インターネットバンキング」認証内専用ページ(以下「当該専用ページ」といいます。)において、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法により行います。 (1) 当行は、電子交付する書面の記載事項(以下「電子書面」といいます。)を紙媒体に出力できるように当該専用ページ上で閲覧に供します。 (2) 電子書面は、PDF形式のファイルとします。 (3) 当行はお客さまに対し、電子書面が当該専用ページ上に記録される旨、または記録された旨の通知を当行所定の方法にて行うものとします。 (4) 当行は次の場合を除き、お客さまが各電子書面を閲覧可能となる日(電子交付日)より5年間、当該専用ページ上に電子書面を閲覧に供するものとします。 ア. 当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合。 イ. 当行がお客さまより他の電磁的方法(電子メールを利用する方法、当行ホームページ等からダウンロードする方法等)による交付の承諾を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合。
電子交付方法. 1. 当社は、紙媒体による対象書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により、当該書面の記載事項をお客様へ提供するものといたします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものといたします。 (1) 当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるウェブサイト内の認証が必要とされる特定の画面等(以下「当社顧客用画面」といいます。)にお客様ファイルを設け、当該お客様ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法 (2) 当社顧客用画面に書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供し、お客様のファイルに当該記載事項を記録する方法 2. 電子交付サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF ファイル(以下、対象書面の記載事項を記録した PDF ファイルを「電子書面」といいます。)といたします。 3. 電子交付等を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上の Adobe Reader 等の PDF ファイル閲覧用ソフト、および推奨するバージョン以上のブラウザソフトが必要です。これらの準備はお客様の負担と責任において行っていただきます。

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  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • サービスの提供区域 本サービスの提供区域は日本国内とします。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。

  • 加入契約の単位 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。