預入れ、払戻し のサンプル条項

預入れ、払戻し. (1) この預金の預入れ、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。 (2) この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。 (3) この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での預入れ、払戻しは出来ません。 (4) この預金の 1 取引あたりの預入額は当行所定の下限額(1000 通貨単位)以上および上限額(10万通貨単位)未満とします。 (5) この預金は原則として満期日前の解約には応じられません。 (6) 満期日の前営業日までにインターネットバンキングで解約予約をすることで、満期日に円貨口座又は外貨口座に払戻します。円貨口座を指定した場合には、元金および利息は代表口座へ入金します。また外貨普通預金口座を指定した場合には、元金および利息は同一通貨の外貨普通預金口座へ入金します。
預入れ、払戻し. (1) この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。 (2) この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。 (3) この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での入出金は出来ません。
預入れ、払戻し. (1) この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。 (2) この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻しおよび利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。 (3) この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での入出金は出来ません。 (4) この預金の 1 取引あたりの入出金上限額は当行所定の金額(10 万通貨単位)未満とします。 (5) この預金を払戻すときは、インターネットバンキングにて事前にご登録された口座への振替により取扱います。 (6) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
預入れ、払戻し. (1) 当行は、この預金の預入れ通貨の種類を指定できるものとします。 (2) この預金の預入れ、または払戻しを他の通貨を対価として行う場合は、当行所定の外国為替相場により換算します。 (3) この預金から現金による払戻しの要請があった場合、当行は当行所定の換算相場により換算した円貨をもって支払います。 (4) 外国為替市場が閉鎖されているときは、当行の営業日であってもこの預金への預入れ、払戻し、解約または書替継続はできません。 (5) この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻するときは、当行所定の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通 貨が 1 通貨単位以上となるように払戻請求してください。 (6) この預金は、外貨現金による払戻しは取扱いません。

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