ANA マイレージクラブへのポイント移行 のサンプル条項

ANA マイレージクラブへのポイント移行. 1. 対象カードの基本カード会員は、この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイントの全部または一部を、本条に定めるところに従い、ANA の提供するマイレージプログラム(以下「ANA マイレージクラブ」といいます)に移行することができます。 2. ANA マイレージクラブへのポイント移行にあたっては、当社所定の様式にて事前に申し出ることにより「ポイント移行コース」に登録し、参加費として毎年 6,600 円(税込)を当社からの請求に従い通常のカード利用代金と同様に当社に支払うものとします。お支払いいただいた参加費はポイント移行の有無にかかわらず、また登録期間中に登録の取り消しがあった場合でも一切お返しできません。当該登録は登録完了の日から1年間有効とし、期間中対象カードの基本カード会員は ANA マイレージクラブにポイントを移行することができます。期間終了後は会員から申し出がない限り自動更新とし、以上と同様とします。以上の規定にかかわらず、XXX アメリカン•エキスプレス•ゴールド•カード、ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•ゴールド•カード、ANA アメリカン•エキスプレス•プレミアム•カードおよび ANA アメリカン•エキスプレス•スーパーフライヤーズ•プレミアム•カード会員については登録および参加費を要しないものとします。

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  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 免責事項について 弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。 ・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。