IC カードの再発行 のサンプル条項

IC カードの再発行. 組合員は、IC カードの忘失・盗難、汚損、その他IC カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請書を、メンバ-ズ IC カ-ドは生協に、大学カードは大学が指定する部署に提出し承認を得るものとします。
IC カードの再発行. 1 IC カード組合員は、IC カードの忘失・盗難・汚損、その他の事由により IC カードの再発行を希望する場合には、再発行申請書を当組合に提出し、承認を得るものとします。
IC カードの再発行. IC カードの紛失や破損により、利用者から再発行の申し出があった場合、IC カードは本人確認のうえ、再発行いたします。この場合、再発行手数料として金 200 円を頂戴し、以前の IC カードは無効となります。
IC カードの再発行. 当社は、旅客の紛失した IC カードについては、再発行いたしません。ただし、災害その他の事由によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原 IC カードと同一の効力を有する新 IC カードを発行いたします。

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  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。