PFI 事業者の設立 のサンプル条項

PFI 事業者の設立. 落札者は、令和●年●月●日までに、入札説明書等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする PFI 事業者を会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)に定める株式会社として神奈川県内において設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立時監査役を、PFI 事業者から県に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。なお、落札者は、PFI 事業者の設立登記の完了後速やかに、PFI 事業者の商業登記簿謄本(又は現在事項全部証明書)及び定款の原本証明付写しを PFI 事業者から県に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
PFI 事業者の設立. 乙は、事業契約の仮契約の締結日までに、入札説明書等、本件提案及び次の各号の定め に従って PFI 事業者を設立し、設立後速やかに PFI 事業者の履歴事項全部証明書、定款の原本 証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを PFI 事業者から甲に提出させる。その後登記事項、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。
PFI 事業者の設立. 1 落札者は、令和●年●月●日までに、入札説明書等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本件事業の遂行を目的とする PFI 事業者を設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時の取締役及び監査役を、PFI 事業者から県に通知させ、その後、取締役及び監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。なお、落札者は、PFI 事業者の設立登記の完了後速やかに、PFI 事業者の定款を PFI 事業者から県に提出させ、その後、定款を変更した場合も同様とする。 (1) PFI 事業者は、秋田県内を本店所在地とする会社法に定める株式会社とする。 (2) PFI 事業者の資本金は、提案書類に示された金額以上とする。 (3) PFI 事業者を設立する発起人には、提案書類に示された出資者以外の第三者を含めてはならない。 (4) PFI 事業者の定款の目的には、本件事業の実施のみを記載する。 (5) PFI 事業者は、会社法第 107 条第 2 項第 1 号イに定める事項について定款に定めることにより、PFI 事業者の全部の株式を譲渡制限株式とし、新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下同じ。)を発行する場合には、その発行する全ての新株予約権を同法第 243 条第 2 項第 2 号に定める譲渡制限新株予約権とする。但し、会社法第 107条第 2 項第 1 号ロに定める事項及び会社法第 140 条第 5 項但書に定める事項については、PFI 事業者の定款に定めてはならない。 (6) PFI 事業者は、会社法第 108 条第 1 項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。 (7) PFI 事業者は、会社法第 109 条第 2 項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う旨」を定款において定めてはならない。 (8) PFI 事業者は、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第 1 項に定める決定について、PFI 事業者の定款に会社法第 204 条第 2 項但書にある別段の定めを定めてはならない。 (9) PFI 事業者は、募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第 1 項に定める決定について、PFI 事業者の定款に会社法第 243 条第 2 項但書にある別段の定めを定めてはならない。 (10) PFI 事業者は、会社法第 326 条第 2 項に定める監査役の設置に関する定款の定めを置かなければならない。 (11) PFI 事業者における会計年度は、毎年 4 月 1 日を始期とし、翌年 3 月 31 日を終期とする 1 年間とする。但し、最初の会計年度の始期はPFI 事業者の設立日とする。 2 設立時における落札者の代表企業及びその他の構成員の議決権割合(但し、代表企業の議決権割合はPFI 事業者に対する全出資者中最大とする。)の合計は 50%超とし、事業期間中、落札者は第 4 条の場合を除き、PFI 事業者の株式について譲渡、担保権等の設定その他一切の処分をすることはできない。落札者は、事業期間中、県の書面による事前の承諾なく、 PFI 事業者に対する議決権割合を変更することはできない。

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