PLD のアップロードの時期 のサンプル条項

PLD のアップロードの時期. UPS Electronic Manifest の出荷マニフェストを利用した発送荷物の PLD は、UPS の運転手がかかる荷物を集荷する前に、UPS に送信されていなければならない。UPS Electronic Manifest を通じて UPS に送信される PLD はどれも、貴殿のハードウェアから直接発信されたものに限られる。また、かかるハードウェアは、UPS Electronic Manifest の許容地域内にある施設に設置されている必要があり、第三者の施設、もしくは第三者を通じた施設ではない。但し、この第三者が ISP またはホスト先プロバイダーの機能を代行している場合は例外とするが、その際は、代行している機能の範疇だけ例外扱いするものとする。UPS Electronic Manifestの出荷マニフェストを通じて、UPS の Daily Pick-Up サービスが受け取った発送荷物はすべて UPS 口座だけにその料金が請求され、かかる UPS 口座は、UPS の毎日の集荷サービス地点である貴殿の実際の住所と一致している必要がある。
PLD のアップロードの時期. UPS UPSlink の出荷マニフェストを利用した発送荷物の PLD は、UPS の運転手がかかる荷物を集荷する前に、UPS に送信されていなければならない。UPS UPSlink を通じて UPS に送信される PLD はどれも、貴殿のハードウェアから直接発信されたものに限られる。また、かかるハードウェアは、UPS が UPS Ready Solution の配布権を UPS Ready Vendor に付与している諸国(各国のベンダー・リストについては Your UPS Ready Vendor を参照)にある施設に設置されている必要があり、第三者の施設、もしくは第三者を通じた施設ではない。但し、この第三者が ISP またはホスト先プロバイダーの機能を代行している場合は例外とするが、その際は、代行している機能の範疇だけ例外扱いするものとする。UPS UPSlink の出荷マニフェストを通じて、UPS の Daily Pick-Up サービスが受け取った発送荷物はすべて UPS 口座だけにその料金が請求され、かかる UPS 口座は、UPS の毎日の集荷サービス地点である貴殿の実際の住所と一致している必要がある。
PLD のアップロードの時期. UPS Host Manifest Service の出荷マニフェストを利用した発送荷物の PLD は、UPS の運転手がかかる荷物を集荷する前に、UPS に送信しなければならない。UPS Host Manifest Service を通じて UPS に送信される PLD はどれも、貴殿のハードウェアから直接発信されたものに限られる。また、かかるハードウェアは、UPS Host Manifest Service の許容地域内にある施設に設置されている必要があり、第三者の施設、もしくは第三者を通じた施設ではない。但し、この第三者が ISP の機能を代行している場合は例外とするが、その際は、代行している機能の範疇だけ例外扱いとする。UPS Host Manifest Service の出荷マニフェストを通じて、UPS の毎日の集荷サービスが受け取った発送荷物はすべて UPS 口座だけにその料金が請求され、かかる UPS 口座は、貴殿の UPS の毎日の集荷サービス地点の実際の住所と一致している必要がある。

Related to PLD のアップロードの時期

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 他の口座管理機関への振替 (1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 経費の負担 第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。