Promotion of A University のサンプル条項

Promotion of A University. A University shall promote sending of students to B University under the conditions specified below : (a) A University students will not be required a TOEIC score. Students without sufficient knowledge and proficiency of English may be enrolled at B University on the condition that they take EFL courses. They will be permitted to attend some lectures regardless of their grades. (b) Academic credits for courses taken by A University students at B University shall be provided at discretion of A University. B University shall send the transcripts of all courses taken to A University. (c) A University students shall pay tuition and fees for courses taken at B University at the prevailing rates. (d) B University shall assist A University students to obtain accommodations in dorms or nearby housing. Students shall pay for accommodations at the prevailing rates charged by B University. (e) A University students may select their own department or courses, consistent with academic program requirements. (f) A University may continue to send student groups to B University for programs such as industrial-business tours, language instruction, and classroom instruction. The costs will be negotiated on a case-by-case basis. [訳例] 1. 第 1 項 A 大学の派遣 A 大学は,以下の条件で B 大学に対して学生を派遣する。 (a) A 大学の学生は,TOEIC スコアを要求されない。英語の充分な知識と技量をもっていない学生は,EFL コースを取ることを条件として,B 大学に登録できる。その学生は成績に関係なく幾つかの出席することが許可される。 (b) B 大学において A 大学生が取った授業の単位は,A 大学の判断により供与される。B大学は,履修科目の成績証明書を A 大学に送付する。 東京経済大学 人文自然科学論集 第 131 号 (c) A 大学の学生は,B 大学で履修する科目の授業料と諸費用を通常の料金で支払う。 (d) B 大学は,A 大学の学生が寮や近くの建物に宿泊設備を得ることができるように援助する。 学生は,B 大学から要求された宿泊費を通常の料金で支払う。 (e) A 大学の学生は,履修要項に従って B 大学の学科や科目を選択することができる。 (f) A 大学は,企業見学,語学研修,講義のようなプログラムのため B 大学に学生研修団を派遣し続けることができる。その費用は,その都度協議する。

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  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。