SFDC プラットフォーム のサンプル条項

SFDC プラットフォーム. 1. お客様は、本サービスが株式会社セールスフォース・ジャパン(以下「SFDC」といいます)が提供するプラットフォーム(以下「SFDC プラットフォーム」といいます)と連携したサービスであることを了解します。ただし、本契約は、お客様とレッティ間で成立する契約であり、お客様と SFDC とは如何なる契約関係をも生じるものではないことを了解するものとします。 2. お客様は、SFDC プラットフォームと共に社内利用するためのアプリケーションを開発してはならないものとします。但し、お客様と SFDC との間で直接契約した場合はこの限りではありません。 3. お客様によるSFDC プラットフォームの利用は、本サービスに含まれるオブジェクトおよび機能および本サービスの運用に絶対的に必要な機能に限られ、追加のカスタムオブジェクトを利用する SFDC プラットフォームの拡張を行うことはできないことをお客様は了解するものとします。また、本サービスのサブスクリプションを、既存の SFDC 組織に加えることはできず、そのような組み合わせが必要な場合は、お客様は、必要なサブスクリプションを SFDC から直接調達し、本サービスをサポート、運用、稼動させなければならないものとします。 4. お客様が、本サービスの一部に含まれる SFDC プラットフォームのサブスクリプションを、全機能の SFDC Xxxxx.xxx Edition のサブスクリプションにアップグレードすることを希望する場合、当該アップグレードのサブスクリプションは、SFDC とお客様とで別途契約し、当該契約に基づき SFDC から提供されるものとします。

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  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。