端末機器 のサンプル条項

端末機器. 1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等✰関係法令が定める技術基準に適合し、 SORACOM Air Japanサービスが対応する端末を利用することとします。 2. 前項✰規定によるほか、SORACOM Air Japanサービス✰サブスクリプション✰種類が plan-D、plan-DU✰契約者回線において外国✰無線局(電波法第103条✰5に規定するも ✰をいいます。)✰自営端末設備を接続する時は、当社に請求を行うも✰とし、当社は以下 ✰場合を除き、そ✰利用を承諾します。 (1) そ✰自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するも✰として総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。 (2) そ✰自営端末設備が株式会社NTTドコモと➫ーミング協定を締結している外国✰電気通信事業者に接続することを認められたも✰でないとき。 (3) そ✰接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 3. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合そ ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合、電波発射✰停止命令があった場合等はそ✰自営端末設備✰使用を停止させることができます。
端末機器. 本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は本サービスの利用にあたり、弊社が指定する端末機器を購入または、会員自らが端末機器を用意する必要があります。
端末機器. 第19.9条第19.10条第19.11条第19.12条第19.13条第19.14条第19.15条第19.16条第19.17条第19.18条第19.19条第19.20条第19.21条第19.22条 閉域網等接続サービス SORACOM Endorseサービス SORACOM Funnelサービス SORACOM Funkサービス SORACOM Harvestサービス SORACOM Inventory サービス SORACOM Kryptonサービス SORACOM Lagoonサービス SORACOM Napterサービス SORACOM Orbitサービス
端末機器. 加入者は、1契約につき1台の端末機器を当社より貸与を受けることができます。
端末機器. 1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器を、当社から購入するものとします。 2. 契約者は、技術基準に適合しない端末機器を使用して本サービスを利用してはならないものとします。 3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
端末機器. 第 31条 ( 端末機器 )
端末機器. 1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器については、当社が貸し出すものを利用し、契約者の責任において返却完了まで維持するものとします。 2. 契約者は、本端末機器が滅失、毀損した場合、または盗難にあった場合は、ただちにその旨を当社に連絡するものとします。滅失・盗難等にあった場合、必ず公的機関の証明書を取得するものとし、当社へ通知されるまで、不正に利用された通信料は契約者の負担とします。 3. 契約者は、本端末機器について当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金または再調達代金として、別途当社が定める費用を支払うものとします。 4. 前項の場合において、当社は契約者に対し任意加入の補償制度を別途定めることができるものとし、内容や対象については当社が決定することができるものとします。 5. 当社は、第2項から第4項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
端末機器. 当社は必要に応じ端末機器を契約者に対し提供します。
端末機器. 1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を自己の責任と費用において準備するものとします。 2. 契約者は、端末機器等を電気通信事業法及び電波法その他関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。
端末機器. 1. 契約者は、NifMo を利用するために必要となる端末機器等を自己の費用と責任において準備するものとします。 2. 契約者は、前項に基づき準備した端末機器等が別途ニフティの公開する技術基準に適合しない機種である場合、当該端末機器での NifMo の利用はできません。 3. NifMo の利用に際しニフティから端末機器を購入する場合、契約者は当該端末機器を同梱の説明書に則って使用するものとします。なお当該端末機器の設定やドライバのインストールは、契約者自身が行うものとします。