WAON カード等の利用不能 のサンプル条項

WAON カード等の利用不能. 1. WAON カード等、又は WAON の破損、WAON 端末のWAON 取引に必要な機器の故障、停電、その他のやむを得ない事由により WAON 取引ができない場合、加盟店は、現金、その他の方法により利用者と取引代金の決済を行うものとします。なお、WAON 取引に必要なシステム又はネットワークの障害時には、当社は速やかな復旧に向けて最善を尽くすものとします。 2. 前項の場合、如何なる理由であっても当社は加盟店に対して損害賠償、その他一切の責任を負わないものとします。

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  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。