WAON 発行者による WAON サービスの終了 のサンプル条項

WAON 発行者による WAON サービスの終了. 1. WAON 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAON サービスを終了させることがあります。 2. 前項の場合、WAON 発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他 WAON 発行者所定の方法により、WAON サービスを終了させる旨及び WAON カードに記録された WAON の返金方法について周知の措置をとります。この場合の WAON の返金手続については、第 15 条第 3 項から第 5 項の規定を準用します。
WAON 発行者による WAON サービスの終了. 1. 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAON サービスを終了させることがあります。 2. 前項の場合、WAON 発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他 WAON 発行者所定の方法により、WAON サービスを終了させる旨及び 各アプリに記録された WAON の返金方法について周知の措置をとります。この場合の WAON の返金手続については、第 16 条第 3 項から第 5項の規定を準用します。 3. 前項の場合、WAON 発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わない 1. WAON は、第 14 条第 2 項ただし書、本条第 2 項、第 18 条第 2 項及び第 20 条第 3 項に定める場合を除き、返金できません。 3. 前項の場合、利用者は、WAON 発行者所定の方法によってモバイル端末をご提示いただくことにより、モバイル端末の WAON の未使用残高から WAON 発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。
WAON 発行者による WAON サービスの終了. 1. WAON 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAON サービスを終了させることがあります。
WAON 発行者による WAON サービスの終了. 1. イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、 WAON サービスを終了させることがあります。 2. 前項の場合、イオンリテールは、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他イオンリテール所定の方法により、WAON サービスを終了させる旨及び本カードに記録された WAON の返金方法について周知の措置をとります。この場合の WAON の返金手続については、第 15 条第 3 項及び第 4 項の規定を準用します。 3. 前項の場合、イオンリテールが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたします。

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  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。