WAON 発行者による WAON サービスの終了 のサンプル条項

WAON 発行者による WAON サービスの終了. 1.WAON 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAON サービスを終了させることがあります。
WAON 発行者による WAON サービスの終了. 1. 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAON サービスを終了させることがあります。 2. 前項の場合、WAON 発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他 WAON 発行者所定の方法により、WAON サービスを終了させる旨及び 各アプリに記録された WAON の返金方法について周知の措置をとります。この場合の WAON の返金手続については、第 16 条第 3 項から第 5項の規定を準用します。 3. 前項の場合、WAON 発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わない 1. WAON は、第 14 条第 2 項ただし書、本条第 2 項、第 18 条第 2 項及び第 20 条第 3 項に定める場合を除き、返金できません。 3. 前項の場合、利用者は、WAON 発行者所定の方法によってモバイル端末をご提示いただくことにより、モバイル端末の WAON の未使用残高から WAON 発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。 5. 各アプリに定められた以外の WAON 発行者は、第 2 項の取扱いをいた しません。 第 17 条(
WAON 発行者による WAON サービスの終了. 1. WAON 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAON サービスを終了させることがあります。 2. 前項の場合、WAON 発行者は、WAON 加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他 WAON 発行者所定の方法により、WAON サービスを終了させる旨及び 各アプリに記録された WAON の返金方法について周知の措置をとります。この場合の WAON の返金手続については、第 16 条第 3 項から第 5 項の規定を準用します。 3. 前項の場合、WAON 発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わない

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  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。