〇 解約払戻 のサンプル条項

〇 解約払戻. 金額は、次の算式によって算出されます。
〇 解約払戻. 金額は、次の算式によって算出されます。ただし、解約日における基本保険金額を超える場合には、基本保険金額となります。
〇 解約払戻. 金額は、次の算式によって算出されます。 ・ 解約日が積立利率適用期間中(第1 保険期間および第2 保険期間中)の場合
〇 解約払戻. 金額は、経過年数に応じて解約日における積立金額から解約控除額が差引かれます。 <ご契約例> 一時払保険料(基本保険金額)100,000 米ドルの場合 経過年数 基本保険金額 特別勘定資産の運用実績ごとの解約払戻金額(米ドル) 3年 100,000 78,738 93,000 100,689 108,763 5年 100,000 72,378 95,000 108,141 122,628 10 年 100,000 59,874 100,000 128,008 162,889 15 年 100,000 46,329 100,000 144,830 207,893 20 年 100,000 100,000 100,000 163,862 265,330 ※ この例表の数値は、一時払保険料を100,000 米ドルとし、例示の運用実績が期間中一定(▲ 5%、0%、2.5%、5%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。 ※ 例示の運用実績(▲ 5%、0%、2.5%、5%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は▲ 5%を下回る場合も、5%を上回る場合もあります。 ※ 例示の運用実績(▲ 5%、0%、2.5%、5%)は、保険関係費と資産運用関係費を控除した後の数値です。 ※ 契約日から解約日までの年数が10 年未満の場合には、経過年数に応じて解約控除が差引かれます。なお、上記解約払戻金は、解約控除後の数値です。 ※ 例表の金額は、1 米ドル未満を四捨五入しています。 ※ この例表は、目標値を設定していない場合の移行日までの数値が表示されています。 ※ 例表の経過年数20 年の金額は、移行日におけるもので、移行日前日の積立金が最低移行原資金額を下回っていた場合には、最低移行原資金額を表示しています。
〇 解約払戻. 金額は、経過年数に応じて積立金額から解約控除額が差引かれます。
〇 解約払戻. 金額は、市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格(定額部分)と積立金額(変額部分)の合計金額より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差引いた金額となります。

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  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 目 的 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。