お客さまによる本サービスの解約 のサンプル条項

お客さまによる本サービスの解約. お客さまは、所定の方法により当サービスを解約することができるものとします。 有料プランの終了もしくは、本サービスを解約した時には、有料プラン契約期間満了までの月額基本費用をお支払いいただきます。如何なる理由に関わらず、お支払いいただいた月額費用の返還はできないものとします。 解約後は、ただちに当社に保管されていたデータは削除されます。解約前に保存することを推奨します。解約後、当社がデータを削除したことによる損害に対して当社は一切の責任を負いません。

Related to お客さまによる本サービスの解約

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。