Common use of お支払い対象旅行代金 Clause in Contracts

お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示し金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2 項の「申込金」、第17 項の「取消金」、第15 項(1)の「違約料」および第24 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

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Samples: 国内募集型企画旅行条件書

お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示し金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2 項の「申込金」、第17 項の「取消金」、第15 項(1)の「違約料」および第24 お支払い対象旅行代金」とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」、「追加代金として表示した金額」、「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金 等」、第 14 項(1)の「取消料」、第 15 項(2)の「違約料」、および第 25 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

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Samples: 国内募集型企画旅行契約 取引条件

お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示し金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2 項の「申込金」、第17 項の「取消金」、第15 項(1)の「違約料」および第24 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となりますお支払い対象旅行代金」とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」を いいます。この合計金額は、第4項の「申込金」、第11項(1)の「取消料」、第12項(1)[1]「違約料」、および第17項の「変更 補償金」の額の算出の際の基準となります。 前第6項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します

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Samples: www.ktv.jp

お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示し金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2 項の「申込金」、第17 項の「取消金」、第15 項(1)の「違約料」および第24 項の「申込金」、第18 項の「取消金」、第16 項(1)の「違約料」および第25 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

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Samples: iitb.jp