乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
発注者の解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
はじめに 1-1 建築物の改修に係る契約に関する基本的事項 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の改修に係る契約の位置づけ、並びに建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は、以下のとおりである。 建築物に係る契約 その他の省エネ改修事業に係る契約 … Ⅴ-1 … Ⅴ-2 … Ⅴ-3 … Ⅴ-4 … Ⅴ-4-1 … Ⅴ-4-2 図Ⅴ-4.1-1 基本方針における建築物の改修に係る契約の位置づけ
談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
個人情報の取扱 1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。