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Common use of かし担保 Clause in Contracts

かし担保. 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

かし担保. 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない

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Samples: Construction Contract

かし担保. 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができないA) 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない

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Samples: Construction Contract

かし担保. 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのか しの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求すること ができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない

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Samples: Construction Contract

かし担保. 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない工事目的物にかしがあるときは,甲は,乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は,修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要でなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,甲は,修補を請求することができない

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Samples: Construction Contract

かし担保. 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができないB) 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない

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Samples: Construction Contract

かし担保. 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない甲は,工事目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,甲は,修補を請求することができない

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Samples: 建設工事請負契約書

かし担保. 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない工事目的物にかしがあるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができず、損害賠償の請求のみをなし得るものとする

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Samples: Construction Contract