かし担保. 第25条 甲は、納入成果物について納入後1年以内にかしを発見したときは、直ちに乙に期限を限定してそのかしを補修させ、又は損害賠償金として甲乙協議の上、決定して金額を請求することができる。
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かし担保. 第25条 第23条 甲は、納入成果物について納入後1年以内にかしを発見したときは、直ちに乙に期限を限定してそのかしを補修させ、又は損害賠償金として甲乙協議の上、決定して金額を請求することができる。
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