ぎふ旅ポイント のサンプル条項

ぎふ旅ポイント. 1. 当事務局は、随時当事務局が定める時期及び⽅法により、ぎふ旅コインアカウント保有者に対してぎふ旅ポイントを付与します。 2. ぎふ旅コインアカウント保有者は、前⼆項に基づき付与されたぎふ旅ポイントにつき、本サービスにおいて 1 ポイントを 1 円相当額として対象商品等の代価の決済に利⽤できるものとします。ただし、当事務局が別途本サービスにおいてぎふ旅ポイントの利⽤条件を定めた場合には、当該定めに従うものとします。 3. ぎふ旅コインアカウントのぎふ旅コイン残⾼の上限は 10 万円です。ぎふ旅コイン残⾼の上限を超え ることとなる取引及びぎふ旅コインの保有はできません。 4. ぎふ旅コインアカウント保有者は、ぎふ旅ポイントを、本サービスにおける対象商品等の代価の決済以外の、現⾦、財物、その他の経済的利益と交換することはできません。また、当事務局は、理由の如何を問わず、ぎふ旅ポイントの払戻や換⾦を⼀切⾏いません。 5. 有効期間を過ぎた未使⽤のぎふ旅ポイントは消滅するものとし、その後利⽤することはできないものとします 6. 当事務局がぎふ旅コインアカウント保有者にぎふ旅ポイントを付与した後に、ぎふ旅ポイントの付与を取り消すことが適当であると当事務局が判断する事由があった場合、当事務局は、ぎふ旅コインアカウント保有者に付与されたぎふ旅ポイントを取り消すことができるものとします。 7. 理由の如何を問わず、ぎふ旅コインアカウント保有者について、ぎふ旅コインアカウントが閉鎖された場合⼜は本サービスを利⽤する資格を喪失した場合には、当該ぎふ旅コインアカウント保有者が保有するぎふ旅ポイントは全て失効し、以降利⽤し⼜は払戻を受けることはできないものとします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。

  • 株 式 発行可能株式総数)

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。