この特約の概要 のサンプル条項

この特約の概要. この特約は、会社の定める保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、所定の代理人が保険金等の受取人に代わって請求を行なうことを可能とするものです。
この特約の概要. この特約は、5年ごと利差配当付個人年金保険契約または3年ごと利差配当付災害死tt給付金付個人年金保険契約に付加することにより、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険料が、所得税法に定める 「個人年金保険料」に該当して、所得控除の適用が受けられることを目的とした特約です。 なお、付加されている特約の保険料は所得税法に定める「個人年金保険料」に該当しません。
この特約の概要. この特約は、被保険者が特定の疾病により所定の事由に該当した場合に、その後の保険料の払込を免除することを主な内容とするものです。
この特約の概要. この特約は、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)の払込を責任開始期の要件とせず、会社が保険契約の申込を受けた時または被保険 に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負うことを目的としたものです。
この特約の概要. この特約は、被保険者の喫煙状況が当会社の定める基準に適合する場合に、この特約を付加した主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)および当会社の定める特約(以下「各特約」といいます。)の保険料の割引を行うことを主な内容とするものです。
この特約の概要. 情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 (令和2年1月1日制定) この特約は、会社の定める携帯端末等の情報処理機器 (以下「情報端末」といいます。)を利用して保険契約の申込手続を行なうことを目的としたものです。
この特約の概要. この特約は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
この特約の概要. この特約は、保険契約 が手続を自ら行なうことができない会社所定の事情があるときに、所定の代理人が保険契約 に代わって手続を行なうことを可能とするものです。
この特約の概要. この特約は、被保険者がこの特約の保険期間中に疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金を支払うことを主な内容とするものです。
この特約の概要. この特約は、被保険者ががんの治療を目的として所定の治療を受けた場合に、がん治療給付金を支払うことを主な内容とするものです。なお、この特約の責任開始期は、この特約の締結時から所定の期間経過後となります。